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少女を自宅へ連れ去る未成年者誘拐事件
少女を自宅へ連れ去る未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県内在住の少女を車で県外の自宅まで連れ去ったとして、岐阜県岐阜北警察署は、Aを未成年者誘拐の容疑で逮捕しました。
Aと少女はネット上で知り合い、連絡を取り合う中で、少女が家族とうまくいっていないことを聞き、「自宅に連れていってあげる。」と誘い、少女の自宅付近まで車で迎えに行き、少女を車に乗せて自宅に戻り、3日間誘拐したとのことです。
少女の保護者からの届けで岐阜北警察署が捜査を開始し、Aの自宅近で少女を保護し、一緒にいたAを逮捕しました。
Aは、「無理やりではなく少女の同意のもとだった。」と主張しています。
(フィクションです。)
未成年者誘拐
未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合に成立する罪です。
未成年者略取・誘拐罪は、未遂も処罰の対象となります。
未成年者略取・誘拐罪の保護法益に関しては、これまで、未成年者の自由、未成年者に対する保護者の監護権、自由と監護権の両方、とする考え方がそれぞれ対立してきました。
判例は、未成年者の自由のほか、保護者の監護権も含まれるとする立場をとっています。(大判明43・9・30)
このため、例え未成年者の同意があったとしても、保護者の監護権を侵害している場合には、未成年者略取・誘拐罪が成立することになります。
■客体■
未成年者略取・誘拐罪の客体は、未成年者であり、20歳未満の者をいいます。
未成年者には、意思・行動能力を欠く嬰児等も含まれます。
婚姻によって成年に達したものとみなされる場合を含むか除くかについては、見解の対立があります。
■行為■
略取・誘拐とは、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の実力的支配下に移すことをいい、暴行または脅迫を手段として行う場合が「略取」であり、欺罔または誘惑を手段として行う場合が「誘拐」です。
手段行為である暴行・脅迫や欺罔・誘惑は、未成年者に対して行われる必要はなく、監督者を錯誤に陥れた場合にも犯罪は成立します。
誘惑を手段とする場合について、いやしくも通常人の欲情を挑発しその判断をまどわせつ事実を告げれば足りるとされています。(大判大14・10・9)
以上が未成年者略取・誘拐罪の構成要件であり、これらに該当する場合は、基本的に、未成年者略取・誘拐罪が成立することになります。
上の事例のように、未成年者の同意があったことをもって犯罪は成立しないと主張されることが多々ありますが、未成年者の同意があったとしても、未成年者を連れ去る行為は、保護者の監護権を侵害するものですので、未成年者誘拐罪の成立を妨げるものではありません。
未成年者誘拐事件で被疑者となった場合
未成年者略取・誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、被害者らの告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪です。
未成年者のみならず、その保護者も法定代理人であるため一般に告訴権を有しているため、保護者から告訴される可能性があります。
未成年者誘拐事件において、最終的な処分に大きな影響を与える要素としては、被害者側との示談が成立しているか、という点です。
被害者側と示談が成立し、告訴を取り下げてもらったり、告訴をしない旨を約束してもらえれば、起訴されることはありませんので、不起訴という形で事件が終了することになります。
そのため、被害者側との示談交渉を行う必要があります。
被害者自身は未成年ですので、実際の交渉相手は被害者の保護者となります。
未成年者誘拐事件では、未成年が同意していたケースが多く、未成年者自身は被疑者・被告人に対して処罰感情を有さない傾向にありますが、その保護者は被疑者・被告人に対する処罰感情が厳しいことがほとんどです。
ですので、一般的には、弁護士を介して被害者側と示談交渉を行います。
弁護士を通してであれば、冷静な話し合いの場を持つことが期待できますし、示談をすることの被害者側のメリット・デメリットを丁寧に説明することができます。
未成年者誘拐事件の被疑者となり、対応にお困りの方は、できる限り早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が未成年者誘拐事件で逮捕されて対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
放火事件で逮捕されたら
放火事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県加茂郡坂祝町に住むAさんは、遺産相続の件で、同町に住む親族のVさんと揉めていました。
ある日、酒に酔ったAさんは、Vさん宅に火の付いた新聞紙を投げ入れました。
火は家に燃え移りましたが、Vさんの家族が気付いたことで早期の消火活動が行われ、家の一部を焼くに留まりました。
付近の防犯カメラの映像から、Aさんの容疑が高まり、数日後、岐阜県加茂警察署は、現住建造物等放火の疑いでAさんを逮捕しました。
(フィクションです)
放火の罪
刑法には、その第9章において、放火罪および失火罪について規定されています。
放火罪・失火罪は、火によって公共の危険を生じさせうるものであり、建造物などが燃えることにより、不特定多数の人の生命・身体・財産に危険をもたらす犯罪です。
放火罪は、その客体に応じて、①現住建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪、の3つがあります。
今回は、事例において問われている①現住建造物等放火罪について説明します。
①現住建造物等放火罪(刑法108条)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
◇客体◇
現住建造物等放火罪の客体は、「現に人が住居に使用し、または人が現在する建造物、汽車、電車、艦船もしくは鉱坑」です。
「建造物」とは、家屋その他これに類似する建造物をいい、屋根があり壁または柱で支持されて土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることができるものをいいます。
建具などの家屋の従物は、毀損しなければ取り外せない状態にある場合にのみ建造物の一部となります。
「現に人が住居に使用し」とは、犯人以外の一切の者が、起臥寝食の場所として使用することを意味し、現在しているか否かを問いません。
また、「人が現在する」というのは、放火の当時、犯人以外の者が中にいることをいいます。
◇行為◇
現住建造物等放火罪の行為は、「放火して」客体を「焼損」させることです。
「放火」とは、目的物の燃焼を惹起させる行為、あるいは、それに原因力を与える行為をいいます。
放火には、家に直接火をつける、家に火をつけるために布団に火をつけるといった作為だけでなく、不作為による放火も含まれます。
「焼損」とは、火が放火の媒介物を離れて目的物に燃え移り、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態に達することをいいます。
目的物の主要部分が毀損することや、効用が害されることまでは必要とされません。
例えば、家の柱、ひさし、ひさし受けの一部を燃焼させた場合や、天井板を約1尺四方焼いた場合などは、「焼損」に当たるとされます。
放火行為と焼損との間には因果関係がなければなりません。
◇故意◇
現住建造物等放火罪の故意は、人が現に住居として使用していること、または他人が現在する建造物であることの認識、および放火によりその客体を焼損させることの認識であり、未必的でも足ります。
放火事件で逮捕されたら
放火事件(ここでは現住建造物等放火としましょう。)で逮捕されると、逮捕後に勾留される可能性は高いでしょう。
法定刑に死刑も含まれる重罪ですので、有罪となった場合には厳しい刑罰が科される可能性があり、「被疑者が逃亡するおそれがある」と判断され得るからです。
捜査が終結し、有罪とするための証拠が十分にあると検察官が判断すれば、被疑者は起訴され、被告人となります。
現住建造物等放火罪の法定刑には、懲役刑以上の刑しかありませんので、略式手続に付されることはなく、検察官は公判請求という形で公訴を提起します。
検察官からの公判請求を受けて、裁判所は当該事件についての審理を開くわけですが、先述したように、現住建造物等放火罪の法定刑には死刑が含まれているため、現住建造物等放火事件は、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、裁判官に加えて、市民から選ばれた裁判員が事件を審理するもので、通常の裁判とは異なる点が多々あります。
例えば、裁判員裁判対象事件では、公開の審理が行われる前に、裁判官、検察官、被告人・弁護人の3者で行う公判前整理手続に付され、裁判での争点を明らかにし、裁判で取り調べる証拠を整理します。
こうすることで、適正迅速でわかりやすい裁判にすることができます。
また、一般市民の代表である裁判員が参加することで、通常の裁判では専門用語を並べて行っていたものを、より分かりやすい形で法廷での弁論を展開しなければなりません。
このように、裁判員裁判は、通常の刑事裁判とは異なる点も多く、弁護人は、より高度な弁護力が求めらます。
放火事件でご家族が逮捕された、裁判員裁判対象事件を起こしてお困りであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
まずは、お気軽にご相談ください。
児童ポルノ製造事件
児童ポルノ製造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
SNSで知り合った女子中学生に裸の画像複数枚をスマートフォンに送信させたとして、会社員のAさんが岐阜県郡上警察署に児童ポルノ製造の疑いで逮捕されました。
女子中学生とAさんとのSNS上のやり取りを知った女子中学生の保護者が、郡上警察署に相談したことで事件が発覚しました。
Aさんは女子中学生に裸の写真を送ってもらったことは認めていますが、「無理やりではなく、相手も同意した上のことだった。」と述べています。
Aさん逮捕の連絡を受けたAさんの母親は、今後どのように対処すればよいのか分からず、すぐに接見に行ってくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
児童ポルノ製造罪
インターネットの普及に伴い、インターネットを介しての犯罪も増加傾向にあります。
インターネットを介して知り合った人物に対して、有償無償にかかわらず、自己の裸の写真や動画を送ってしまうケースも相次いでおり、児童ポルノの被害に遭う子供たちも少なくありません。
18歳未満の者(以下、「児童」といいます。)に、裸の写真や動画を送らせるといった行為は、児童ポルノ製造罪という犯罪に当たる可能性があります。
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(以下、児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)に規定されています。
児童ポルノ製造罪は、他人に提供する目的を伴わないものであっても、児童に児童買春・児童ポルノ処罰法第2条第3項各号で規定される性的な姿態をとらせた上、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造する罪です。
児童買春・児童ポルノ処罰法第2条第3項各号で規定される性的な姿態とは、以下の通りです。
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童の裸の写真や動画は、③に当たります。
条文上「姿態をとらせ」という文言になっていますが、行為者の言動等により、当該児童が当該姿態をとるに至ったことをいうのであって、強制によることは要しません。
描写される児童が当該製造について同意していたとしても、本罪の成立を妨げません。
また、ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した場合も、同様に処罰されます。
児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
決して軽いとは言えない罪ですので、初犯であっても、事件内容によっては公判請求される可能性もあります。
児童ポルノ製造事件における弁護活動
1.被害児童への対応
児童ポルノ製造事件では、児童ポルノの被写体となった児童が被害者であり、被害者の存在する事件においては、被害者に対して如何に対応するか(しかた)が最終的な処分にも大きく影響することになります。
具体的には、被害者への謝罪及び被害弁償の上で、示談成立に向けた活動を行います。
示談とは、一般的に加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
被害者が未成年者である場合は、実際に交渉する相手は被害者の保護者になります。
この場合、被害者本人以上に加害者に対する処罰感情が高いことが多く、示談交渉は容易でないことが予想されます。
この点、法律の専門家であり示談にも豊富な経験をもつ弁護士は、被害者及び保護者の気持ちに配慮した上で、示談について丁寧に説明を行い、当事者間で納得のいく内容での示談締結に向けて粘り強く交渉を行うことが期待されます。
被害者との示談成立の有無は、検察官が終局処分を決定する際に考慮する要素となりますので、示談により不起訴処分となる可能性を高めることができます。
2.身柄解放活動
逮捕により身体拘束されている場合には、早期に釈放となるよう身柄解放活動を行います。
逮捕後に勾留とならないよう、検察官及び裁判官に対して意見書を提出するなど、勾留しないよう働きかけます。
既に勾留に付されている場合には、勾留決定に対して不服申し立てを行い、裁判所に対して原裁判を取消し、勾留請求を却下するよう求めます。
勾留となると、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間も身体拘束となり、それによって被る不利益は計り知れません。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行うことが重要です。
児童ポルノ製造事件でご家族が逮捕されて対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
少年事件における身柄解放活動
少年事件における身柄解放活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県可児市に住む高校1年生のAくんは、塾の帰り道に、帰宅途中の女性の背後から臀部を触って、その場を自転車で逃亡するといった行為を2~3回していました。
ある日、岐阜県可児警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを強制わいせつの容疑で逮捕しました。
Aくんの両親は慌てて少年事件専門弁護士に連絡を入れました。
(フィクションです)
少年事件手続の流れ
少年事件の審判の対象となる少年は、20歳に満たない者です。
審判の対象となる少年は、次の3つに分類されます。
①犯罪少年:14歳以上20歳未満の少年で、罪を犯した少年。
②触法少年:14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。
③ぐ犯少年:ぐ犯事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年。
②の触法少年は、14歳未満であるため、刑事責任に問うことができず、刑罰法令に触れる行為をしたとしても犯罪は成立しません。
そのため、捜査機関は触法少年を逮捕することはできません。
他方、14歳以上の少年が罪を犯したと疑される場合は、成人の場合と同様に逮捕されることがあります。
捜査段階での手続は、成人の刑事手続とほとんど同じです。
逮捕後、勾留される可能性があります。
勾留が決定すると、身体拘束が10日間、延長が決定した場合には最大で20日間となります。
ただ、少年の場合、検察官は「勾留に代わる観護措置」を請求することができ、裁判官は「勾留に代わる観護措置」をとることができます。
勾留に代わる観護措置がとられると、勾留場所は警察署の留置施設ではなく、少年鑑別所となります。
また、勾留に代わる観護措置の期間は10日間であり、延長は認められません。
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を行った結果、犯罪の嫌疑がある場合、又は嫌疑がない場合であっても、少年を審判に付すべき事由があれば、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件の送致を受けた家庭裁判所は、調査官に少年の要保護性に関する調査を命じ、調査結果を踏まえて、少年の処遇を決定します。
審判では、終局処分として、不処分、保護処分、検察官送致にいずれかがなされることがほとんどです。
家庭裁判所は、事件が係属している間、いつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことです。
観護措置がとられると、少年の身柄は少年鑑別所に移り、約1か月の間少年鑑別所に収容されることになります。
身柄解放活動
上でみたように、少年であっても捜査段階及び家庭裁判所送致後に身柄が拘束される可能性があります。
長期の身体拘束により、かえって少年の更生を阻害し得ない場合もありますので、早期の身柄解放活動が重要です。
(1)捜査段階
少年が逮捕された場合には、勾留が決定する前に、検察官に対して勾留請求しないよう意見書の提出などを通して申立てを行います。
また、検察官が勾留請求を行った場合には、裁判官に対して勾留を決定しないよう、勾留の要件を満たしていない旨を客観的証拠を付して主張します。
裁判官が勾留を決定した後では、その決定に対する不服申立てを行い、勾留決定をした裁判官とは別の裁判官らによる判断を仰ぎます。
この段階で勾留を阻止することができれば、早期に学校・職場に復帰することができます。
(2)家庭裁判所送致後
事件が家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所はいつでも観護措置をとることができます。
観護措置の期間は1か月と長く、その間学校や職場に行くことができないとなれば、復帰後の生活にも大きく影響するおそれがあります。
そこで、事件が家庭裁判所に送致されたタイミングを見計らい、観護措置をとらないよう意見書の提出や裁判官との面談を通じて働きかけます。
観護措置は、捜査段階で身体拘束を受けていないケースでもとられることがありますので、送致後に観護措置がとられることのないよう事前に準備しておく必要があるでしょう。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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前科回避に動く弁護士
前科回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
公務員のAさんは、盗撮の容疑で岐阜県中津川警察署に逮捕されました。
Aさんは、翌日釈放されましたが、勤め先に事件が知られてしまうことを心配しています。
刑事事件に強い弁護士へ相談することにしたAさんは、前科が付くことを回避するためにはどうすればいいかについて、弁護士に尋ねました。
(フィクションです)
前科とは
「前科」について法律上の定義はありませんが、一般的には、過去に刑事裁判で有罪判決を受け、刑の言渡しを受けたという経歴のことを指します。
実刑のみならず、執行猶予付き判決や、略式命令による罰金も前科に含まれます。
「前科」と似た用語に「前歴」というものがありますが、「前歴」とは、捜査機関によって被疑者として捜査の対象となった事実のことです。
「前科」は、検察庁が作成・管理している前科調書に記載されます。
検察庁が、有罪の確定裁判を受けた者の犯歴事項等を登録して把握するのは、もっぱら検察事務及び裁判事務の適正な運営のためです。
例えば、検察官が、不起訴の処分や求刑等の情状資料として前科の有無を確認します。
前科があれば、初犯とはみなされず、起訴・不起訴の判断に影響を与えたり、最終的に言い渡される刑罰にも大きな影響を及ぼすことになります。
各市区町村は、犯罪人名簿の保管・管理を行っています。
市区町村は、選挙人名簿を調製するために犯罪人名簿の管理を行っています。
犯罪人名簿に記載されるのは、「道路交通法などの違反による裁判以外で、罰金以上の刑に処せられた者」及び「道路交通法などの違反による裁判で、禁固以上の刑に処せられた者」です。
刑の言渡しの効力の消滅に合わせて、市区町村の犯罪人名簿から前科の記載が削除されます。
その他、前科が付くことによる影響は、特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行おうとする場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に付くことを制限する、という点にもあります。
例えば、国家公務員及び地方公務員について、執行猶予付き判決を含めた禁固以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまで公務員となる資格をもつことができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。
前科を回避するためには
前科が付くことを避けるためには、有罪判決を受けること、ひいては、起訴されないということが重要です。
起訴・不起訴の判断は、検察官が行います。
起訴しない処分(不起訴処分)となれば、裁判を受けることはありませんので、有罪判決が言い渡されることもありません。
不起訴処分には、その理由によって、「罪とならず」、「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」などに分けられますが、不起訴処分の多くが「起訴猶予」によるものです。
起訴猶予は、犯罪を起こしたことが事実であり、それを立証するだけの十分な証拠もあるが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、示談の有無によって、公訴を提起するまでもない場合になされます。
告訴がなされなければ公訴を提起することができない親告罪の場合には、被害者との示談が成立することによって、不起訴処分となります。
親告罪でない場合でも、被害者との示談が成立していることが考慮され、不起訴となる可能性を高めることができます。
以上より、前科を回避するためには、被害者がいる事件については、被害者との示談を成立させ、不起訴で事件を終結させるよう動く必要があります。
被害者との示談交渉は、当事者間ではなく、弁護士を介して行うのがよいでしょう。
当事者間では、感情論的になり、交渉が難航することが多いからです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、法律のプロとして、示談におけるメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、当事者の双方が納得することができる内容での示談を締結することが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士は、これまでも数多くの示談交渉を行ってきており、その豊富な経験やノウハウを活かし、示談締結に向けた活動を行います。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
傷害事件で不起訴を獲得
傷害事件で不起訴を獲得するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、会社の部下に対して、顔面を複数回殴る等し、加療約2週間を要する顔面打撲の傷害を負わせたとして、岐阜県山県警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、被害者に対して謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐに対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)
不起訴とは
捜査機関による捜査が開始され、一応の目途がつくと、捜査は終結します。
警察における処理と、検察官における処理とがあります。
警察は、犯罪の捜査をしたときは、書類および証拠物とともに事件を検察官に送致します。
原則として、すべての事件が検察官のもとに送られ、検察官が事件を処理することになります。
検察官による処理には、終結的な処理である終局処分と、終局処分にむけられて処理を保留したり、別の検察官に処理を委ねる中間処分とがあります。
終局処分には、起訴処分、不起訴処分、家庭裁判所送致とがあります。
起訴処分とは、公訴提起のことで、不起訴処分とは、公訴を提起しない処分のことです。
このように、検察官は、起訴・不起訴などの事件処理をする権限を有しています。
検察官が公訴を提起しなければ、裁判所は審理をすることはできません。
そのため、公訴が提起されなければ、有罪となることもありません。
つまり、不起訴となれば、前科が付くこともありません。
不起訴処分には、その理由によって、主に、次の種類があります。
①罪とならず
被疑者に責任能力がない、被疑事実が構成要件に該当しない、違法性阻却事由に該当するなど、罪とならない場合。
②嫌疑なし
犯罪を認定する証拠がない場合や、人違いであった場合。
③嫌疑不十分
嫌疑はあるものの、犯罪を立証するには証拠が不十分である場合。
④起訴猶予
犯罪を起こしたことが事実であり、それを立証するだけの十分な証拠もあるが、被疑者の性格、年齢、境遇、犯罪の軽重、情状、示談の有無によって、公訴を提起するまでもない場合。
不起訴処分となる事件の多くが、④の起訴猶予によるものです。
そのため、容疑を認めている場合には、起訴猶予による不起訴処分獲得を目指すことになります。
傷害事件で不起訴を獲得するためには
傷害事件では、傷害を負った被害者が存在します。
被害者がいる事件における重要な弁護活動のひとつに、被害者との示談交渉があります。
先述したように、被害者との示談が成立しているか否かといった点は、検察官が起訴・不起訴を決める際に考慮される要素のひとつです。
被害者との示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性は高いと言えるでしょう。
被害者との示談、つまり、今回の事件は当事者間で解決したとする合意を成立させることは、加害者・被害者の当事者間で行うことも不可能ではありません。
しかし、罪証隠滅の観点から、捜査機関が加害者側に被害者の連絡先を教えない場合や、損害を被った被害者が加害者との接触を嫌がる場合も珍しくなく、被害者と連絡をとることすらできない場合もあります。
例え、被害者と連絡がとれたとしても、やったやってないの水掛け論になり、交渉が難航することも多く、当事者間での交渉はあまりお勧めできません。
通常、被害者との示談交渉は、弁護士を介して行います。
弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の連絡先を教えてもよいと言われる被害者も多く、被害者とのコンタクトに成功する場合も多くあります。
また、弁護士は、被害者の気持ちに寄り添いつつ、法律の専門家として、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明した上で、当事者両方が納得することの出来る内容での合意に向けて粘り強く交渉を行います。
傷害事件を起こし、被害者との示談交渉にお悩みであれば、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
DV事件で逮捕されたら
DV事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県関市のマンションで交際相手のVさんと半同棲生活を送っていたAさんですが、生活費のことで喧嘩をすることが増えていました。
ある日、また生活費のことで口論になり、VさんがAさんに向かって部屋にあった物を投げつけてきたため、カッとなったAさんは拳で数回Vさんの身体を殴りました。
Aさんは、そのまま部屋を出てました。
しばらくしてAさんがマンションに戻ると、岐阜県関警察署の警察官が部屋に来ており、Aさんは、Vさんへの傷害容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、事件の詳細が分からず心配になり、刑事事件に強い弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです)
DVで刑事事件に
ドメスティック・バイオレンス(以下、DVといいます。)は、家庭内での暴力を意味し、夫婦間の暴力行為、子供や高齢者に対する虐待など家庭内での様々な暴力行為が含まれます。
ここでは、夫婦間や交際相手間での暴力行為に焦点を当てて説明します。
DVには、様々な形態の暴力があり、身体的暴力から、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力などがあります。
DVに関連する法律として、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下、DV防止法といいます。)があります。
DV防止法は、家庭内の暴力行為全般を対象とするものではなく、夫婦間の暴力行為に限定されています。
夫婦間の暴力とは、配偶者からの身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動に加え、これらの行為後に離婚したにもかかわらず、引き続きなされる元配偶者による同様の行為をいいます。
ここでいう配偶者には、婚姻届を提出した法律上の配偶者に限られず、事実上婚姻関係と同様にある内縁関係も含まれます。
このように、DV防止法は、法律上の婚姻関係又は内縁関係にある夫婦間の暴力行為、あるいは、それらの関係が解消されたあとになされる元夫婦間の暴力行為を対象としています。
DV防止法は、保護命令に違反した者に対する罰則は設けているものの、DV行為について罰則を科すものではありません。
そのため、DVの内容によって、暴行罪、傷害罪、強要罪、強制わいせつ罪、強制性交等罪、ストーカー規制法違反などといった犯罪が成立する可能性はあり、刑事事件として処置される場合があります。
DV事件で逮捕されたら
DVを受けた側からの相談を受けて、警察が捜査を開始するケースが多く見受けられます。
被害者からの被害届を受理した警察は、捜査を始めます。
DV事件においては、被害者と加害者の関係性から、加害者が被害者に接触し、被害届の取下げを要求したり、証言を変えるよう強要するおそれがあると認められる傾向があり、警察が被疑者を逮捕する可能性は高いでしょう。
また、同様の理由から、逮捕に引き続き勾留に付される可能性も高くなっています。
つまり、DV事件での身体拘束の可能性は、一般的に高いのです。
しかし、勾留となれば、逮捕から約13日もの間留置施設での身体拘束を強いられることになり、勾留延長が認められれば最大で23日間となります。
その間は、職場や学校に行くことはできませんので、事件が職場や学校に知られ、懲戒解雇や退学となるおそれが生じます。
そのような事態を回避するためにも、一刻も早く釈放されることが望まれますが、先述のように、一般的にはDV事件は身体拘束の可能性が高いため、何もせずに釈放されることは稀です。
それでは、早期に釈放されるためにはどのように対応すればよいのでしょうか。
DV事件のように被害者がいる事件では、被害者との示談を成立させることが、事件の早期解決、そして早期釈放に大きく影響する重要なポイントとなります。
ここで注意しなければならないのが、被害者との示談交渉です。
加害者が逮捕・勾留されている状態では、加害者本人が交渉することは事実上不可能です。
また、加害者が身体拘束を受けていない場合であっても、加害者が直接被害者と示談交渉する、もしくは加害者の家族が被害者と交渉することはお勧めできません。
当事者同士や家族との交渉は、感情論的になりやすくうまくまとまらないことが多いからです。
被害者との示談交渉は、弁護士に任せるのが一般的となっています。
弁護士は、事件の性質、被害状況や被害者の感情を考慮しつつ、示談をすることのメリット・デメリットを丁寧に説明し、適切な示談金額を設定した上で、当事者間で納得のいく内容での示談成立を目指します。
被害者との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性を高めることにもなり、事件終了となれば即釈放となるでしょう。
このような示談交渉は、刑事事件に強い弁護士、示談交渉に豊富な経験を有する弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件を起こしてお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
観護措置の回避
観護措置の回避に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県岐阜市に住む中学生のAくんは、Bくんと一緒になって、他校の学生2名に対して暴行を加え全治2週間のけがを負わせたとして、岐阜県岐阜羽島警察署に傷害の容疑で逮捕されました。
逮捕後に勾留となったAくんは、来月に迫る高校入学試験を受けることができるのか心配です。
Aくんの両親も、どうにか試験だけは受けさせてやりたいと思い、少年事件に精通する弁護士に今後の流れや釈放の可能性について聞いています。
(フィクションです。)
観護措置とは
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、嫌疑があると考える場合や、嫌疑があるとは言えないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると考える場合には、事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
成人の被疑事件において、検察官は、例え被疑者が有罪であることを立証するだけの証拠を所持している場合であっても、被害者への被害弁償や示談が成立しているなどといった様々な事情を考慮して、起訴しないとする決定を行うことがありますが、少年の場合においては、原則としてすべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
捜査機関から送致された事件を受理すると、家庭裁判所は、調査官による調査を行った上で、審判を開くかどうかを決定します。
ただ、捜査段階で逮捕・勾留されている少年の場合には、少年が家庭裁判所に送致された日に、調査官に調査命令を出すと同時に審判の開始決定を行います。
家庭裁判所は、事件が係属している間いつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が調査、審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことをいいます。
この観護措置には、家庭裁判所の調査官の観護に付する在宅観護と、少年鑑別所に送致する収容観護とがありますが、実務上はほとんど後者がとられています。
観護措置の期間は、法律上は原則2週間で、更新の必要がある場合1回に限り認められるとされていますが、実際には、ほとんどの事件で更新がなされており、観護措置の期間は4週間で運営されています。
観護措置の回避に向けて
観護措置がとられれば、4週間もの間、少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置により、落ち着いて事件や自身が抱える問題に向かい合えるというメリットもある一方で、4週間の収容により、学校や会社に行くことがでないために退学や懲戒解雇の可能性が生じるというデメリットもあります。
長期間の収容により、結果として少年の後の更生に多大なる不利益を生じさせることにもなりかねませんので、そのような可能性がある場合には、観護措置の回避に向けて動く必要があります。
観護措置の手続がとれらる流れとしては、捜査段階から身体拘束を受けているケースについてですが、少年は、送致日の朝、家庭裁判所に記録と共に送致されます。
そして、家庭裁判所に到着すると、裁判官の審問を受け、観護措置が取られるかどうかが決定されます。
観護措置の決定は、送致された日に行われるため、弁護士は、その決定がなされるまでに裁判官との面談や意見書の提出により、少年について観護措置をとる必要はないことを主張していくことになります。
観護措置をとらないように意見する際には、観護措置の要件を満たさないことを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
観護措置の要件は、次の4つがあげられます。
①審判条件があること。
②少年が非行を犯したことを疑うに足りる事情があること。
③審判を行う蓋然性があること。
④観護措置の必要性が認められること。
④の観護措置の必要性については、具体的には、調査、審判および決定の執行を円滑、確実に行うために少年の身体を確保する必要があること、緊急的に少年の保護が必要であること、そして、少年を収容して心身鑑別をする必要があること、のいずれかの事由がある場合に認められるとされています。
実務上では、④観護措置の必要性、特に、少年を収容して心身鑑別をする必要があるか否かが問題となることが多いです。
そのため、家庭裁判所に送致された時には、裁判官に、少年を収容して心身鑑別をする必要がないと認めてもらえるよう、捜査段階から少年の反省を深め、家族や学校、職場、交友関係など少年の周囲の環境を調整し、少年の更生に適した環境が既に整っているようにしておく必要があります。
また、必要性がないだけでなく、観護措置を避けるべき事情がある場合には、その点についても裁判官に伝え、理解してもらう必要があります。
このような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事
駅員への暴行で逮捕
駅員への暴行で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
岐阜県大垣市の駅で泥酔してベンチで寝ていた会社員のAさんは、声を掛けた駅員に対して暴行を加えたとして、岐阜県大垣警察署に暴行の容疑で逮捕されました。
Aさんは、酔っていて事件当時のことを覚えていません。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、会社に事件のことが知られる前に釈放してほしいと思い、すぐに対応してくれる刑事事件専門弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)
駅員への暴行
国土交通省によると、令和元年における鉄道係員に対する暴力行為の発生件数は全国で611件と、5年連続で減少しているものの依然として高止まりしている状況だそうです。
そして、半数以上の加害者が飲酒有りの状態で犯行に及んだということです。
上の事例でも、Aさんは酒に酔った状態であり、駅員に対して突然暴行を加えたため、通報を受けて駆け付けた警察官に暴行の容疑で逮捕されています。
Aさんの暴力行為については、「暴行罪」が適用されています。
暴行罪は、刑法第208条に次のように規定されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
■犯行の対象■
暴行罪の犯行の対象は、「人」です。
行為者本人を除く「身体」を有する自然人を指します。
■行為■
暴行罪の実行行為は、「暴行」を加えることです。
ここでいう「暴行」とは、人の身体に対し、有形力を行使することをいいます。
例えば、殴る、蹴る、押す、突く、投げ飛ばすといった身体への接触を伴う物理力を行使する場合が典型例です。
暴行罪における「暴行」は、必ずしも傷害の結果を惹起すべきものであることを要しません。
また、暴行は、人の身体に向けられたものであれば足り、必ずしも人の身体に直接接触することを要しません。
例えば、通行人の数歩手前を狙って石を投げつける行為、人の乗っている自動車に石を投げつけて命中させ、ガラスを破損させる行為、狭い四畳半の室内で日本刀の抜き身を振り回す行為、自動車の幅寄せ行為について、「暴行」が認められています。
さらに、音響、光、電気、熱などのエネルギー作用も有形力の行使に含まれます。
人の近辺で太鼓などを連打し、意識朦朧とした気分を与え、脳貧血を起こさせたりする程度に至った場合や、携帯用拡張期を使用して耳元で大声を発する行為も「暴行」に当たるとされています。
■故意■
暴行罪は故意犯ですので、罪を犯す意思がなければ罪は成立しません。
暴行罪の故意は、人の身体に対し有形力を行使することの認識・認容です。
「傷害するに至らなかったときは」とあり、暴行を加えた結果、人を負傷させてしまった場合には、暴行罪ではなく、傷害罪に問われることになります。
酔っぱらって駅員に暴力を振るったようなケースでは、被疑者が事件について記憶がない、あるいは曖昧である場合が少なくありません。
記憶がないから罪は成立しない、という訳ではありません。
駅には防犯カメラが設置してありますので、防犯カメラに事件の一部始終が記録されており、その映像により暴行の事実が客観的に立証されていることがほとんどです。
他方、防犯カメラの映像に事件当時の様子が収められており、物証が捜査機関に提出されている場合には、その後に被疑者が証拠を隠滅しようとしても不可能であるため、罪証隠滅のおそれがないと判断され、逮捕後に釈放される可能性はあります。
上の事例のように、駅員への暴行で逮捕されたケースであっても、早期に弁護士に相談・依頼し、勾留の要件を充たしていないことを客観的な証拠に基づいて検察官や裁判官に主張し、勾留をしないよう働きかけることにより、釈放の可能性を高めることが重要です。
また、被害者である駅員や事件対応に追われ通常業務に支障をきたしてしまった鉄道会社に対して謝罪や被害弁償、示談を成立することができれば、不起訴となる可能性もありますので、早期に弁護士に相談し、対応することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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