不法投棄で取調べ

不法投棄で取調べ

Aさんは、岐阜県郡上市にあるアパートから退去する際、引越しの荷物に収まりきらなかった物をまとめて近くの空き地に捨てました。
数日後、自身が所有する土地に不法投棄がされていることに気づいたVさんは、不法投棄の被害に遭ったことを岐阜県郡上警察署に相談に行きました。
警察がごみの内容を調べたところ、中にAさんの個人情報が記載されたものがあったことから、不法投棄の疑いでAさんの取調べを行うことにしました。
警察から連絡を受けたAさんは、弁護士から取調べ対応についてアドバイスを聞くことにしました。

【不法投棄をしてしまったら】

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称:廃棄物処理法)をはじめとする各種法令により、廃棄物の適正な処理が義務付けられています。
廃棄物処理法は、16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定めています。
この規定に違反してみだりに廃棄物を捨てると、①5年以下の懲役、②1000万円以下の罰金、③①②の両方のいずれかが科されるおそれがあります。

「廃棄物」の具体的な内容については廃棄物処理法が定めており、一般的な家庭ごみや粗大ごみは基本的に「廃棄物」に含まれます。
ですので、軽い気持ちで自宅から出たごみを不法投棄してしまうと、警察の介入により思わぬ事態に発展するリスクがあると言えるでしょう。

不法投棄のケースでよくあるのは、不法投棄された土地の管理者が警察に相談するなどして、防犯カメラの映像やごみの内容から犯人を割り出すパターンです。
こうしたケースでは、土地の管理者が不法投棄をした者に対して怒りを覚えており、その処理に掛かった費用の賠償を求められることがよく見られます。
不法投棄の内容物や総量によっては賠償額がかなりの金額になり、刑事事件とは別に民事上の責任を追及される可能性がある点には注意が必要です。

【取調べ対応の重要性】

不法投棄というのは、普段刑事事件とは無縁の生活を送っている方にとっても比較的身近な犯罪です。
そのため、不法投棄の疑いを掛けられたことで、生まれて初めて警察から被疑者として取調べを受けることになったという方も少なくないかと思われます。

ここで注意しておきたいのは、被疑者に対する警察の接し方が多種多様であり、場合によっては犯罪のうち心当たりのない部分についてまで厳しく追及されることがある点です。
警察は捜査機関として刑事責任を追及する立場にあるので、仕事柄どうしても被疑者を疑ってかかる必要があります。
そのため、厳しい取調べが行われる結果、被疑者が自身の認識と異なる事実を供述してしまうということもしばしば見られるのです。
不法投棄のケースで考えると、たとえば自身が捨てていないごみについてまで「自身が捨てたものかもしれない」と供述してしまうことが考えられます。

こうした事情から、取調べを受ける場合には、あらかじめ弁護士から取調べ対応を聞いておくことが非常に有益です。
事前に弁護士のもとへ相談に行けば、弁護士が個々の事案の特殊性を考慮したうえで、ひとりひとりに合わせた適切な取調べ対応を知ることができます。
この取調べ対応は、不慣れな取調べを受けるうえであなたの身を守る役割を果たすことが期待できます。
もし取調べを受けるに当たり少しでも不安があれば、気軽に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、取調べ対応を含めて事件に関する最適なアドバイスを致します。
もし不法投棄を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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