振り込め詐欺の受け子で執行猶予

振り込め詐欺の受け子で執行猶予

Aさんは、大学を卒業後X株式会社に入社しましたが、どうにも肌に合わず3か月足らずで退職しました。
その後、Aさんは知人のBさんから「おいしいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、指定された家を訪ね、その家の住人から金銭の入った封筒を受け取るというものでした。
その内容を聞いたAさんは、もしかしたら詐欺か何かかもしれないと思いましたが、報酬の高さに釣られて何度かそのバイトをしました。
後日、Aさんは岐阜県岐阜市在住のVさんに対する詐欺罪の疑いで岐阜羽島警察署に逮捕されたことから、弁護士執行猶予にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、ご存知のとおり他人を欺いて財産を交付させた場合に成立する可能性のある罪です。
客観的に見て上記のような行為を行っており、なおかつそのことを認識していれば、詐欺罪が成立して10年以下の懲役が科されるおそれがあります。

ここ最近発生している詐欺事件の中には、複数の者がそれぞれの役割を演じる共犯形態のものが少なくありません。
その典型例である振り込め詐欺を例に挙げると、①全体を指揮する役、②電話を掛けて騙す役、③振り込まれた金銭を引き出す役が存在することが多いです。
こうした共犯形態の事件では、たとえ個々の関与が一部であっても、全員が全ての行為について刑事責任を負うものとされています。
ですので、上記事例において金銭が入った封筒を受け取ったに過ぎないAさんも、詐欺罪が成立する可能性は高いと考えられます。

ちなみに、全ての振り込め詐欺の事案で最初から詐欺罪を疑われるわけではなく、ひとまず行為の一部を捉えて窃盗罪の単独犯などで逮捕した後、捜査の途中で被疑罪名を詐欺罪の共犯に切り替えるということも行われることがあります。
共犯事件は手口が巧妙かつ悪質になりやすいとしてマイナス要素になるため、やったことは同じでも単独か共犯かで刑罰の重さは変わってくるでしょう。

【執行猶予を目指して】

上記事例のような振り込め詐欺の事案では、手口の巧妙さや被害総額の多さなどが考慮される結果、関与の程度が軽くとも厳しい刑が科される傾向にあります。
事件の重大性からして不起訴というのは考え難く、なおかつ罰金刑の定めがなく略式起訴となる余地がないことから、正式裁判を免れる可能性も低いでしょう。
そのため、特に振り込め詐欺の事案においては、可能な限り有利な事情を考慮してもらって執行猶予を目指すのが現実的な選択肢となります。

執行猶予には刑の全部の執行猶予と一部の執行猶予がありますが、実務上多く見られるのは全部の執行猶予の方です。
ですので、以下は刑の全部の執行猶予を念頭に置いて説明します。

執行猶予は、①3年以下の懲役、②3年以下の禁錮、③50万円以下の罰金のいずれかが言い渡される場合に、一定期間刑の執行を猶予する制度です。
ただ、罰金刑について執行猶予が言い渡されるケースは稀であるため、基本的には懲役刑の執行を猶予するものとして認識されています。
執行猶予付き判決は、刑が科されるのをいったん回避するという役割があります。
ですので、執行猶予付きの懲役刑が言い渡された場合には、少なくとも裁判を終えた直後に刑務所に収容されるという事態は回避できます。
加えて、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されるようなことをしなければ、その期間の満了を以って刑の執行を受ける必要はなくなります。
①罰金以上の刑が科される罪を犯さない、②保護観察の遵守事項を守る、という2点に気をつければ、余罪が発覚しない限り執行猶予が取り消される可能性はないに等しいでしょう。
執行猶予の可能性を高めるなら、ぜひ刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、執行猶予を実現すべく緻密な弁護活動を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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