名誉毀損罪で示談

名誉毀損罪で示談

Aさんは、岐阜県恵那市内の株式会社Xに勤める会社員です。
Aさんの課にはVさんというAさんの後輩がおり、Aさんは雰囲気や性格を気に入ったことからVさんに好意を抱いていました。
ある日、AさんがVさんに対して思いを伝えたものの、Vさんの返事は「他に好きな人がいる」というものであり、交際には至りませんでした。
ショックを受けたAさんは、社内に「Vは昼こそ澄ました顔で仕事をしているが、夜は恵那市内の歓楽街へ繰り出して風俗嬢をしている淫乱女」という内容の張り紙をしました。
岐阜県恵那市はVさんの自宅の所在地だったため、よからぬ噂が立ったら大変だと思い、岐阜県恵那警察署に被害届を出しました。
後日、Aさんは名誉毀損罪を疑われたことから、弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【名誉毀損罪について】

名誉毀損罪は、公然と他人の社会的評価を低下させるような言動をした場合に成立する可能性のある罪です。
名誉毀損罪に言う「公然と」とは、不特定または多数人が認識することができる状態で、と考えられています。
そのため、特定の多数人あるいは不特定の少数人が認識できる場で行為に及んだ場合も、名誉毀損罪は成立する可能性があります。
また、内容を少数の人間しか認識していない場合、および実際に社会的評価が低下したか不明な場合も、そのおそれがある行為に及んだ以上名誉毀損罪に当たると考えられています。
上記事例では、会社内という限られた空間ではありますが、
AさんがVさんの社会的評価を低下させるような内容の張り紙をしています。
Xが少数の従業員しかいない小規模な会社であるなどの事情がない限り、Aさんには名誉毀損罪が成立するでしょう。

名誉毀損罪の成否を決するにあたり、摘示された事実が真実かどうかは問いません。
ですので、たとえ真実の内容を伝達するものであっても、それが他人の社会的評価を下げるおそれがある限り名誉毀損罪は成立します。
ただし、摘示された事実が公共の利害に関するもの(たとえば政治家の汚職や起訴されていない刑事事件の告訴・告発)であれば、名誉毀損罪の成立が否定される余地があります。
ですが、上記事例に関して言えば、こうした主張は難しいと言えるでしょう。

【弁護士による示談のメリット】

名誉毀損罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②50万円以下の罰金のいずれかとなっています。
上記事例のように発端は内輪の揉め事であっても、これを捜査機関が了知して刑事事件となれば、単なる揉め事では済まなくなります。
そうした事態を防ぐには、捜査が進んで検察官が起訴するか決める前に、被害者と示談をして不起訴を目指すのが得策です。

ただ、名誉毀損罪というのは人の名誉・信用に関わるものであり、更にその内容が虚偽となると、被害者の怒りが強くても何ら不思議ではありません。
そうしたケースでは、迂闊な行動に出て被害者の神経を逆撫でしたりしないためにも、示談交渉弁護士に依頼することをおすすめします。
刑事事件の処分を決めるにあたり、被害者の処罰感情というのは重要視されることが多いです。
この処罰感情を少しでも抑えるには、示談交渉の段階から気を配るとともに、最終的に当事者にとって最も妥当な合意を結ぶことが大切です。
こうした点において弁護士は優れていると言えるため、弁護士示談を任せれば安心感が得られます。

それだけでなく、事件を円満に解決するには、示談の内容も工夫して意味のあるものにしなければなりません。
もし内容が不十分な示談を交わしてしまえば、不起訴を実現するうえで示談がそれほど考慮されなかったり、後で被害者から追加の請求をされたりするおそれがあります。
以上のように、刑事事件において意味のある示談を行ううえでは、交渉の開始から締結に至るまで様々なことを考えなければなりません。
もし示談を希望するのであれば、一度お近くの弁護士に相談して話を聞いてみるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、豊富な知識と経験を武器に最適な示談の実現に尽力します。
名誉毀損罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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