不正アクセス事件で自首

【事例】

岐阜県岐阜市内の会社に勤務するAさんは、部下だった女性職員のパスワード等を使用して、会社のシステムに不正にアクセスしたところ、別の社員それがに見つかってしまいました。
会社はAさんを懲戒解雇としましたが、更に、Aさんに対する警察への告訴を検討しているようです。
(この事例はフィクションです。)

【不正アクセス禁止法】

近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しています。
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

【不正アクセス行為】

不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為

【刑事事件における自首の効果】

一般に、罪を犯した者が自ら警察署に行くことは自首や出頭と呼ばれます。
このうち、自首については刑法に明文の規定があります。
ここで言う「自首」とは、捜査機関に自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる意思表示を指します。
自首を行った場合、その事実は刑の任意的減軽事由として考慮されます。
つまり、有罪として量刑を判断するに当たり、裁判官が裁量で刑の減軽をするかしないか選択できるということです。
刑の減軽は懲役刑や罰金刑の上限を2分の1にする効果を持つので、自首が認められることによる恩恵は大きいと言えます。

自首による刑の減軽を目指すに当たっては、ぜひとも留意しておくべき点が1つあります。
それは、事件が知られていないか、事件の被疑者が特定されていない状態でなければ、法律上の「自首」として扱われないということです。
たとえば、被疑者が誰か分かっているものの居場所が掴めないというケースでは、被疑者が特定できている以上「自首」にはならないと考えられます。
ただし、その場合であっても、自ら出頭することが反省の態度を示す一事情として量刑上考慮されることはあります。

以上の点も含めて、刑事事件における自首には様々な問題があります。
自首を検討されるなら、一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関する充実したアドバイスを行います。
不正アクセス事件で自首をお考えなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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