公然わいせつ罪で逮捕

【事例】

Aさんは、岐阜県岐阜市の公園において、性的欲求を満たすために下半身を露出しました。
そして、たまたまその場を通りかかったVさんに対し、自身の性器を見せつけてその反応を楽しみました。
後日、Aさん宅を岐阜県岐阜北警察署の警察官が訪ね、「ちょっと聞きたいことがある」と言ってAさんに任意同行を申し出ました。
その後、Aさんの両親は「息子さんを公然わいせつ罪の疑いで逮捕しました」との連絡を受けたため、弁護士に釈放を依頼することにしました。

【公然わいせつ罪について】

公然とわいせつな行為をした者には、公然わいせつ罪(刑法174条)が成立します。

~公然性~
まず公然わいせつ罪でいう「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態をいい、実際に認識される必要はなく、その可能性があれば足ります。
ちなみに、認識する者が特定された者だけであっても、多数人に及ぶ場合は「公然性がある」と判断されます。
逆に、特定、少人数の場合は、原則として公然性は否定されますが、特定、少人数に対する密室におけるわいせつ行為であっても、一定計画の下に反復する意図で、特定小人数が、不特定多数の中から観客として選出された者である場合は、公然性が認めらる場合があるので注意しなければなりません。

~わいせつ行為~
続いて、公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」について検討します。
公然わいせつ罪でいう「わいせつな行為」とは、性欲の刺激、満足を目的とする行為で、善良の風俗に対し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
各都道府県の迷惑防止条例においても「卑猥な言動」が禁止されていますが、条例との違いは、条例にはわいせつな言語が含まれるのに対して、公然わいせつ罪でいうわいせつ行為に言動は含まれません。
公然わいせつ罪の代表例としては、性器の露出です。

~故意~
公然わいせつ罪は、故意犯ですので、過失によって本罪に該当する行為を行っても処罰の対象となりません。
行為者が、法的に公然性があることを認識したり、その行為はわいせつ行為に該当することを認識していなくても、公然わいせつ罪の故意は認められます。

~Aさんの行為~
Aさんは、不特定多数の人が利用する公園で下半身(性器)を露出しています。
これは公然わいせつ罪の代表的な行為で、公然性も認められるので公然わいせつ罪となるでしょう。

~量刑~
公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料」です。
罰則規定は非常に軽いものですが、初犯であっても犯行が明らかであれば、略式起訴されて罰金刑となる可能性が非常に高いです。
ちなみに、拘留は30日未満刑事施設に留置する刑で、科料は、1000円以上1万円未満の財産刑です。

【勾留阻止に向けた弁護活動】

他の罪と比較してみると、公然わいせつ罪はさほど重大な罪とまでは言えません。
その事実は、先ほど説明した法定刑の程度からも言えることです。
そのため、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまっても、長期の身体拘束である勾留を阻止できる可能性はあると言えます。

刑事事件において、逮捕および勾留はしばしば罪を犯したことに対する罰のように見られます。
しかし、逮捕および勾留の実際の機能は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑に進めるというものです。
そのため、勾留を阻止するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことをアピールするのが重要です。
ここで弁護士の存在が活きてくると言えます。
弁護士は、逮捕中の被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを的確に主張するために、法律や刑事事件に関する豊富な知識を適宜引き出します。
たとえば、類似の事案と比較した場合の事件の重さ、被疑者の生活状況、今後の弁護活動などが挙げられます。
弁護士の強みの一つは、そうした知識を上手くつなぎ合わせて説得的な主張を展開できる点だと言えます。

それだけでなく、法律の内容や制度の運用を把握している弁護士は、長期の勾留を阻止すべく様々な手段を講じます。
たとえば、勾留決定前に検察官や裁判官と面談することもあれば、勾留決定後に準抗告という不服申立てをすることもあります。
勾留の阻止に向けてできる限りのことをするのが弁護士の仕事なので、逮捕されたら早期に弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、逮捕された方の勾留を阻止すべく全力を尽くします。
ご家族などが公然わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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