岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件

岐阜県岐阜市の詐欺事件・強盗致傷事件

岐阜県岐阜市の詐欺事件強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、岐阜県岐阜市のホテルに宿泊し、チェックアウトする際、お金を持っていないことに気づきました。
Aさんは、ホテルスタッフ(Vさん)に「午後には戻るから、そのときに支払う」と嘘をつき、そのままホテルに戻りませんでした。
数分後、ホテルスタッフ(Vさん)が追いかけてきたため、Aさんは殴る蹴るなど暴行を加えて逃げました(Vさんは怪我を負いました)。
後日、岐阜県岐阜警察署の捜査により、Aさんによる詐欺事件強盗致傷事件の犯行が発覚しました。
刑事事件例はフィクションです。)

【詐欺罪(詐欺利得罪)とは】

刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「前項の方法により」、すなわち「人を欺いて」、「財産上不法の利益を得」た場合、詐欺利得罪が成立します。

詐欺利得罪のいう「財産上不法の利益」とは、不法に財産上の利益(財産以外の財産的利益)を得ることをいいます。
この詐欺利得罪の財産上の利益には、債務の免除を受けることや支払いの猶予を受けることなどが含まれます。

刑事事件例では、Aさんは、Vさんに「午後には戻るから、そのときに支払う」と嘘をつき(欺く行為)、Vさんを勘違い(錯誤)に陥らせ、支払いを猶予してもらっています(処分行為・詐取)。

よって、Aさんは「人を欺いて」、「財産上不法の利益を得」たとして、詐欺利得罪が成立すると考えられます。

【強盗致傷罪とは】

刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

刑法236条
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

「前項の方法により」、すなわち「暴行又は脅迫を用いて」、「財産上不法の利益を得」た場合、強盗利得罪の犯人となります。
そして、強盗利得罪の犯人(「強盗」)が「人を負傷させた」場合、強盗致傷罪が成立します。

刑事事件例では、AさんはVさんに暴行を加えることで、宿泊代についての代金請求債務や損害賠償請求債務などを免れています。
よって、Aさんは強盗利得罪の犯人となります。
そして、強盗利得罪の犯人であるAさんによる暴行行為によって、Vさんは負傷しているため、Aさんには強盗致傷罪が成立すると考えられます。

【詐欺利得罪と強盗致傷罪の関係とは】

このように、刑事事件例では、詐欺利得罪強盗致傷罪が成立すると考えられます。
この詐欺利得罪強盗致傷罪の関係については、重い強盗致傷罪という一つの罪としてまとめて評価されます(包括一罪)。

詐欺事件に続いて、強盗致傷事件という重大事件を起こしてしまった場合、最悪の場合、「無期又は6年以上の懲役」という重い刑事罰が科されてしまう可能性があります。

こういった重い刑事罰を回避するためには、刑事弁護士をつけて、示談をまとめたり、裁判所の法廷で裁判官に対して更生可能性があることを訴えかけたりする必要があります。
これらの行為は、刑事弁護士でなければなすことのできない重要な刑事弁護活動です。
重い刑事罰を回避したいなら、刑事事件に強い刑事弁護士をつけることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県岐阜市の詐欺事件強盗致傷事件で刑事弁護士を選任することをお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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