岐阜県海津市の事後強盗事件
岐阜県海津市の事後強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県海津市に住むAさんは、同市内に住むVさん宅に侵入した後、Vさんが寝ている間にタンスの中から財布を奪いました。
すると、Vさんが目を覚ましたので、殴る蹴るなとの暴行を複数回加えました。
その後、Aさんは持ち帰った財布からお金を引き抜き、借金の返済に充てました。
後日、Aさんは、住居侵入罪と事後強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(刑事事件例はフィクションです。)
【事後強盗罪って何?】
刑事事件例をお読みになった方の多くは、住居侵入罪が成立することについては、直感的にも納得できると思います。
一方、刑事事件例では、事後強盗罪という聞き慣れない犯罪が成立すると考えられます。
それでは、事後強盗罪とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は、①窃盗が、②財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、③逮捕を免れ、又は④罪跡を隠滅するために、⑤暴行又は脅迫をした」ときに成立します。
事後強盗罪の条文は、①が主体について、②から④までが目的について、⑤が手段について規定しています。
特に、⑤の手段たる「暴行又は脅迫」については、明文にはないものの、事後強盗事件の被害者の方の犯行を抑圧するに足りる「暴行又は脅迫」でなければならないと考えられています。
【事後強盗罪の刑事罰って何?】
事後強盗罪は、刑法238条の規定上、「強盗として論ずる」とされています。
この場合、強盗罪(刑法236条)の刑事罰である「5年以上の有期懲役」刑が科されることになります。
事後強盗事件を起こした被疑者の方は、当初は窃盗の目的だったのでしょう。
しかし、「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき」は、窃盗罪ではなく、事後強盗罪として、強盗と同じ重さの刑事罰が科されてしまうのです。
事後強盗事件を起こした被疑者の方は、自分の刑事罰が大変重いものに変わってしまって、大きな精神的ショックを受けているというようなことが考えられるでしょう。
こういった場合、なるべく早く刑事弁護士を選任して、事後強盗事件を起こした被疑者の方を刑事事件に関する専門的な知識と経験から、精神的も弁護技術的にもサポートすることがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県海津市の事後強盗事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。