岐阜県羽島市の殺人事件

岐阜県羽島市の殺人事件

岐阜県羽島市の殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、岐阜県羽島市において、Vさんを殺そうと重い、Vさんの頭部を角材で数回殴打して、Vさんを瀕死の重傷に陥らせ、付近の資材置き場に放置しました。
その後、何者かがVさんの頭部を角材で殴打し、Vさんは死亡しました。
Vさんの死因は、Aさんに殴打された際、脳内出血が生じたことにあったといいます。
後日、Aさんは岐阜県羽島警察署の警察官により殺人罪の容疑で逮捕され、Aさんの家族にもAさんの逮捕が告げられました。
刑事事件例は最高裁判所決定平成2年11月20大阪南港事件を参考に作成したフィクションです。)

【殺人罪について】

刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪は、人の生命を侵害する行為を行い、その結果として、人の死亡が生じた場合に成立します。
殺人罪を犯した場合の刑事罰は、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。

【殺人罪の因果関係について】

今述べたように、殺人罪は、人の生命を侵害する行為を行い、その結果として、人の死亡が生じた場合に成立します。
すなわち、殺人罪が成立するためには、人の生命を侵害する行為と人の死亡との間に因果関係があることが必要です。

ここで、刑事事件例では、Aさんによる殺人行為の後、何者かによる殴打行為が介在し、Vさんの死亡という結果が生じています。

このように、殺人行為後に介在事情がある場合、Aさんによる殺人行為とVさんの死亡との間に因果関係があるのでしょうか。
もし、因果関係がないという場合にはAさんには殺人罪は成立せず、因果関係があるという場合にはAさんには殺人罪は成立することになりますので、問題となります。

最高裁判所決定平成2年11月20(大阪南港事件)では、「犯人の暴行により被害者の死因となった傷害が形成された場合には、仮にその後第三者により加えられた暴行によって死期が早められたとしても、犯人の暴行と被害者の死亡との間に因果関係を肯定することができ」ると判示されました。

この判例に照らして考えると、当初の殺人事件の被疑者の方(刑事事件例ではAさん)の行為により、殺人の結果についての決定的な原因が作り出された場合、その後に起きた介在事情である何者かによる行為は、単に殺人事件の被害者の方(刑事事件例ではVさん)の死期を早めただけにすぎないといえます。

よって、結局は、当初の殺人事件の被疑者の方(刑事事件例ではAさん)の行為の危険性が、殺人事件の被害者の方(刑事事件例ではVさん)の死亡として現実となったといえます。

よって、Aさんによる殺意のある殴打行為(殺人行為)と、Vさんの死亡という結果の間には因果関係があったといえることになります。

よって、Aさんには殺人罪が成立すると考えられます。

【殺人事件の刑事弁護について】

殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に重い刑事罰が科される重大犯罪です。
殺人事件を起こしてしまった場合の刑事裁判は、まさに殺人事件の被疑者の方の人生がかかっているといえます。

しかし、全国的に見ても殺人事件の件数は少なく、殺人事件のような人の生命が問題となった刑事事件を取り扱ったことのある経験豊富な刑事弁護士も必ずしも多いとはいえません。

そこで、殺人事件の被疑者の方の人生がかかった刑事弁護を依頼する場合には、その刑事弁護士殺人事件のような人の生命が問題となった刑事事件を取り扱ったことのあるかどうか、豊富な知識と経験があるかどうかなどをよく吟味して、刑事弁護士と信頼関係を築くことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
岐阜県羽島市の殺人事件の刑事弁護士でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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