発覚前の窃盗未遂事件

発覚前の窃盗未遂事件

発覚前の窃盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

生活に困窮していたAさんは、岐阜県各務原市のコンビニ店V店に窃盗目的で侵入しました。
Aさんは、コンビニのレジの中に入り、現金があるとみてレジに手を掛けたところ、コンビニの裏口の方から物音がしたため、慌てて何も取らずに逃げ出しました。
まだ刑事事件が発覚していないようですが、Aさんは、自分の行為が犯罪になるのではないかと心配しています。
刑事事件例はフィクションです。)

【建造物侵入罪の成立について】

刑法130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

Aさんが窃盗の目的でV店に立ち入った行為は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入したものといえます。
よって、Aさんには建造物侵入罪が成立すると考えられます。

【窃盗未遂罪の成立について】

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法243条(窃盗未遂罪)
第235条…の罪の未遂は、罰する。

窃盗未遂罪は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をしたものの、他人の占有を侵害して財物を自己の占有に移すに至らなかった場合に成立します。

大審院判決昭和9年10月19日では、侵入窃盗事件に関して、窃盗の目的で侵入した後、金品物色のためにタンスに近寄ったときに、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為があったと判断しています。
例えば、この金品物色のためにタンスに近寄った後、結局金品を無断で持ち去るに至らなかった場合、窃盗未遂罪が成立すると考えられます。

刑事事件例についても、Aさんはカウンターに入り、レジに手を掛けていますので、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為があったと考えられます。
この後、Aさんは、結局現金を持ち去るに至らなかったため、窃盗未遂罪が成立すると考えられます。

【窃盗未遂事件の解決のために】

刑事事件例では建造物侵入罪窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
そして、コンビニ店V店の看守体制が厳格であれば、V店側から建造物侵入罪窃盗未遂罪の被害届を出され、そのまま建造物侵入罪窃盗未遂罪逮捕されてしまったり、建造物侵入罪窃盗未遂罪の容疑で捜査を受けたりする可能性があります。

確かにV店側が建造物侵入罪窃盗未遂罪の被害届を出さない、平たく言えば建造物侵入事件窃盗未遂事件がバレない可能性もないとは言い切れませんが、建造物侵入罪窃盗未遂罪逮捕されたり捜査を開始されたりしてしまった場合に被る不利益を考えれば、早急に刑事弁護士を付ける、少なくとも刑事弁護士に法律相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗未遂事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
発覚前の窃盗未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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