元交際相手の女性に大怪我を負わせ、傷害の疑いで逮捕

元交際相手の女性に大怪我を負わせ、傷害の疑いで逮捕

今回は、岐阜県で起きた傷害事件の報道をもとに、傷害事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

岐阜県警下呂署は19日、傷害の疑いで名古屋市中区松原、無職の男(22)を逮捕した。
逮捕容疑は19日午前0時15分ごろ、岐阜県下呂市湯之島の宿泊施設で、元交際相手の無職女性(26)=名古屋市=を投げ倒した後に酒瓶で殴り、鎖骨や腕に骨折などの重傷を負わせた疑い。
警察署によると、2人は旅行中で、女性が「別れ話がもつれて殴られた」と110番した。容疑を一部否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/161687 11月19日 岐阜新聞Web 「元交際相手の女性を投げ倒し、酒瓶で殴る 無職の男を傷害の疑いで逮捕、岐阜・下呂市の宿泊施設で」より引用)

~傷害事件の弁護活動~

人を傷害すると、傷害罪(刑法第204条)に問われます。
法定刑は、「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となっています。

ケースの被疑者である22歳無職男性は、元交際相手の女性を傷害した疑いで逮捕されています。
被害者は元交際相手であり、被疑者との人間関係が濃密で深く、また、傷害の程度も重傷です。
このような場合は、被疑者を釈放し、在宅捜査とすると、被害者を脅して罪証隠滅をはかるなどのおそれが懸念されるため、身体拘束が長期化する可能性があります。
すぐに弁護士を依頼して、早期の身柄解放に向けて活動してもらう必要があるでしょう。

~起訴された場合~

傷害事件における最終的な処分は幅が広く、軽微な傷害を生じさせたに留まる場合は、「不起訴処分」(検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分)、「略式手続による裁判」(書面のみにより裁判が行われます。法廷に立つ必要はありません。罰金刑を言い渡され事件が終了するのが通常です)により手続が終了することが多いです。

しかし、加療期間が長かったり凶器を使うなどにより傷害の程度が重傷である場合、不起訴処分、略式手続による事件解決はハードルが高いです。
公判請求という形式で起訴され、公判廷に立ち、裁判を受けなければならないかもしれません。
公判請求がなされる場合は、検察官により懲役刑を求刑される可能性が極めて高いです。
有罪判決がなされ、懲役刑を言い渡された際に執行猶予が付かなければ、実刑判決となります。
早期に弁護士に依頼して示談をするなどして不起訴や略式手続で事件が終了するように働きかけるのが重要です。
公判請求がなされた場合には、実刑判決を回避するための弁護活動も必要となります。

傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が傷害の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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