今回は、飲酒運転をし検挙された場合の経過について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警岐阜中署は18日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、各務原市那加北洞町、保険会社役員の男(50)を逮捕した。
逮捕容疑は18日午前2時ごろ、国道248号の交差点で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。
署によると、近所の住民から「交差点近くで車が停車していて、後方車両がクラクションを鳴らしている」と110番があった。呼気検査で基準値を超すアルコールが検出された。容疑を否認している。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/198252 2月18日 「酒気帯び運転の疑い 保険会社役員の男を逮捕 住民が110番 岐阜中署」より引用)
~飲酒運転の疑いで検挙された場合~
ケースの事件のように、飲酒運転をしているところを警察官に発見された場合、現行犯逮捕されることが珍しくありません。
逮捕されたしまった場合には、身元引受人やその上申書などを用意し、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないことを説得的に主張して、早期の身柄解放を目指す必要があります。
~飲酒運転事件はどのように終結するか~
飲酒運転を行い検挙されてしまった場合には、交通反則通告制度(いわゆる青切符に関する制度)の適用がないため、反則金を支払って簡易に事件解決を図ることができません。
飲酒運転を行った場合には、赤切符を切られ、初犯であれば、略式手続により罰金刑を言い渡される可能性が高いでしょう。
酒気帯び運転の場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています(道路交通法第117条の2の2第1項第3号・第65条第1項)が、初犯の場合、30万円前後になることが予想されます。
かつては、飲酒運転はそれほど悪質な行為としてみられておりませんでしたが、現在では様々な事故を引き起こす行為であるとして、飲酒運転単体でも厳しい態度で処分を受ける可能性が高いです。
お酒を飲む場合には車を運転せずに帰宅できる方法を、飲んだ場合には、絶対に車を運転しないという心構えが不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
飲酒運転に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。