(解決事例)多治見市の傷害事件で不送致処分を獲得

【事案の概要】

多治見市在住のAさんは、長年の友人であるVさんとともに、同市内にある行きつけの居酒屋で飲んでいました。
しかし、お互い酔っていたため、些細なことで口論に発展し、興奮したAさんがVさんめがけてグラスを投げつけたところ、これがVさんに当たり、Vさんの腕から流血しました。
その場はお互いに謝罪したことでおさまり帰宅しましたが、数日経ったある日、岐阜県警察多治見警察署の警察官から、「居酒屋での件について、Vさんから被害届が出ている。」と連絡がありました。
Aさんは、「警察官からは、弁護士を付けて示談するように勧められたが、どのように対応すべきでしょうか。」とご相談時、お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)

【不送致処分とは?】

警察官が捜査した事件は、原則として全て検察官に送致(警察が捜査した事件を検察官が引き継ぐこと)されます(刑事訴訟法第246条)。

刑事訴訟法
第二百四十六条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。

しかし、同条但書が定めるように、例外的に検察官へ送致されず(不送致処分)、警察限りの措置で終わる場合があり、これを不送致処分といいます。
不送致処分となれば、検察官に送致されないため、起訴もされず、そのまま事件は終了することになります。

今回の事案では、はじめから警察官がAさんに対してVさんと示談をすることを勧めていることから、警察としては、被害者の方との示談が成立すれば、微罪処分として送致しないつもりであるとも考えられます。

【具体的な弁護活動】

弁護士が、Vさんに対して今回の事件について示談ができないか申し出たところ、「こちらも弁護士に依頼しているので、弁護士を通してなら示談に応じます。」と回答がありました。
その後、Vさんの弁護士と示談交渉を行いました。
Vさんの怪我の程度が想定より重かったこともあり、示談交渉は難航しましたが、最終的に示談を締結することができました。
弁護士が示談の内容をまとめ、多治見警察署に提出したことで、被害届は取り下げられました。
そして、被害届が取り下げられたことにより、事件は検察庁に送致されることなく、Aさんは不送致処分となりました。

【まとめ】

刑事処分の軽減のためには、被害者の方との示談交渉が重要になります。
今回の事案のように、示談成立によって被害届が取り下げられ、不送致処分で警察限りの措置で終わる場合もあります。
もっとも、警察が不送致処分を行うのは例外的な場合ですので、多くは検察官に送致されることになります。
しかし、検察官に送致されたとしても、示談が締結できれば、不起訴処分となったり、起訴された場合にも執行猶予付き判決となる可能性が高まります。

示談成立のためには、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行うことが重要になりますので、お困りの場合はすぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 名古屋本部にご相談ください。

 

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