妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕

妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り逮捕

今回は、妻の車のフロントガラスを足蹴りで割り、器物損壊の疑いで逮捕された報道をもとに、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~

6月2日午前11時15分~正午ごろ、美濃加茂市森山町の店舗駐車場において、妻が使用する軽乗用車のフロントガラスを足蹴りして割った疑いで、岐阜県警加茂署は2日、器物損壊の被疑事実により、20代男性を逮捕しました。(6月2日 岐阜新聞Web 「妻の車のフロントガラスを足蹴りで割る 器物損壊の疑い24歳男逮捕 岐阜県警」より引用)

~器物損壊罪について~

公用文書、私用文書、他人の建造物又は艦船以外の、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
「公用文書」、「私用文書」、「他人の建造物又は艦船」を破いたり、破壊した場合には、別の犯罪が成立します。

「損壊」とは、その物の効用を害する行為をいいます。
他人の壺や家財を破壊する行為が典型例ですが、自動車のフロントガラスを故意に割る行為は明らかに「損壊」に該当するでしょう。
器物損壊罪につき有罪判決が確定した場合には、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」を言い渡されることになります。

~器物損壊事件の弁護活動~

器物損壊罪は親告罪であるため(刑法264条)、告訴がなければ絶対に起訴されることはありません。
もし、被害者と示談をして、告訴しないことを約束してもらう、又は、告訴を取り消してもらうことができれば、必ず不起訴処分を獲得することができます。

器物損壊の疑いで検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後のアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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