建造物侵入事件で勾留

建造物侵入事件で勾留

建造物侵入事件で勾留された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事案~

Aさんは、岐阜市内にある工場に、工具を盗むために侵入しました。
しかし、侵入したところを工場の警備員に見つかりその場から逃走しました。
その後、監視カメラの映像からAさんの身元が判明し、建造物侵入の容疑で岐阜市を管轄する岐阜県警察岐阜中警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは岐阜地方検察庁の検事により勾留請求され、勾留請求を受けた裁判官により勾留が言い渡されました。
Aさんの両親は、Aさんの今後を不安に思い刑事事件を専門的に扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~建造物侵入罪~

建造物侵入罪は、刑法第130条に定められています。

刑法第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は他人の所有する建造物に、正当な理由なく侵入することで成立します。
有罪となった場合は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に科せられます。

今回の事案でいうと、Aさんは工具を盗む目的で工場に侵入しています。
工場は、管理者が看守している建造物といえます。
そこに、窃盗目的で侵入しているため、当然正当な理由とは言えません。
よって、今回のケースは建造物侵入罪が成立すると考えられます。

他人の物を盗む目的で侵入し、物を盗めなかった場合は、窃盗未遂罪も同時に成立する可能性があります。
窃盗未遂罪が成立するかどうかについては、客観的な証拠が揃っていない、事件の状況や取調べの対応等によって変わってくるため、建造物侵入事件や窃盗事件でお困りの方は、一度刑事事件を専門的に扱う法律事務所に相談することをお勧めします。

~勾留とは~

今回の事案では、○○地方裁判所から被疑者であるAさんに勾留決定の判断が下されています。
勾留とは、被疑者の身体拘束のための強制処分の一種です。
勾留決定を受けてから、起訴・公判を経て判決を言い渡されるまでの身柄拘束期間を、勾留と呼びます。

勾留は、全ての被疑者に対して行われるわけではなく、勾留の要件を充たしていると裁判官に判断された場合のみになります。
勾留の要件は以下の3つです。

①犯罪の嫌疑
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合

②勾留の理由
住所不定、罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれ、逃亡のおそれ、のいずれか少なくとも1つに該当する場合

③勾留の必要性
上記の①、②を充たしている場合でも、被疑者を勾留した時の利益と不利益を比較し、身柄を拘束することが相当と判断された場合

上記3つの要件を全て充たしている場合、裁判官は勾留決定の判断を下します。

勾留の期間は、被疑者が勾留の請求を受けた日から10日間になります。
しかし、証拠を収集することが困難であったり、遅延が発生したりした場合等には、検察官は勾留の延長請求をすることができます。
勾留延長請求は最大10日間請求することができます。
そのため、勾留延長された場合の勾留期間は、通常の事件であれば最大20日間となります。
勾留延長請求は、裁判官が上記の証拠収集が困難な場合等やむを得ない事由があると認められた時に、延長の判断を下すことができるとされています。

被疑者が勾留された場合、会社に行けなくなることや知人に犯罪が露見してしまう可能性が高くなってしまう等、多くの不利益が存在します。
弁護士は、こういった不利益を回避するため、勾留阻止のための活動を行っていきます。
裁判官が勾留の裁判を行う前に、弁護士からの意見書を提出したり、勾留の判断が下された後でも、準抗告という勾留に対する不服申し立てを行うことが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部には、建造物侵入罪や窃盗罪の勾留阻止等の弁護活動を多く経験した弁護士が在籍しております。
建造物侵入罪、窃盗罪で逮捕、勾留されてしまった等、お困りのことがございましたら弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
0120-631-881に架電していただけると、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせを365日24時間いつでも受け付けております。

 

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