駐輪場券売機をたたき割り72歳男性が逮捕
今回は、岐阜県瑞穂市で起きた器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
岐阜県警北方署は19日、器物損壊の疑いで瑞穂市穂積、無職の男の容疑者(72)を逮捕した。
逮捕容疑は4月14日午前0時20分ごろ、瑞穂市別府の駐輪場で、シールを発行する一時券売機のタッチパネルを拳でたたき割った疑い。
署によると、防犯カメラの映像などから容疑者の犯行が浮上した。被害額は9万8千円だった。
(https://www.gifu-np.co.jp/articles/-/147697 10月20日 岐阜新聞Web 「駐輪場券売機を拳でたたき割った疑い 72歳男逮捕、岐阜・北方署」より引用)
~器物損壊事件について解説~
他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です(刑法第261条)。
故意に駐輪場券売機のタッチパネルを叩き割り、破壊した場合には、器物損壊罪が成立する可能性が極めて高いと考えられます。
器物損壊罪について有罪判決が確定すれと、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
~器物損壊事件の弁護活動~
まずは、刑事事件に熟練した弁護士に事件解決を依頼することをおすすめします。
器物損壊罪は親告罪(刑法第264条)であるため、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、器物損壊事件において示談交渉が功を奏し、被害者に告訴を取り消してもらえた場合や、告訴しない方針をとってもらえた場合には、事件は必ず不起訴処分により終了します。
不起訴処分を獲得することができれば、裁判にかけられることがないので、罰金刑などの刑罰を受けることがなく、前科がつくこともありません。
さらに、事件の初期に有利な示談が成立すれば、早期に釈放される可能性が極めて高くなります。
器物損壊事件を起こして逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、事件解決に向けたアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
器物損壊事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。