岐阜県関市の貨幣損傷等取締法違反事件
岐阜県関市の貨幣損傷等取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
岐阜県関市に住むAさんは、個人で楽しむために500円硬貨に穴を開けてペンダントにしていました。
ある日そのペンダントをつけて関駅前をを歩いていたところ、Aさんは岐阜県関警察署の警察官に職務質問を受けました。
岐阜県関警察署の警察官がAさんのペンダントを見て「このペンダントの500円は本物のお金ですか?」と聞いてきたため、Aさんは「そうです。」と答えました。
すると岐阜県関警察署の警察官は、「本物の硬貨に穴をあけたりするのは、貨幣損傷等取締法違反という犯罪になりますよ。」とAさんに伝えました。
驚いたAさんですが、後日岐阜県関警察署に貨幣損傷等取締法違反の疑いで出頭することになりました。
Aさんは、今後自分がどうなるのかと不安に思い、出頭の前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【硬貨に穴をあけると犯罪になりますか】
自分で装飾品として楽しむだけなら、硬貨に穴をあけても良いのでは、と思われるかもしれません。
しかし、「貨幣損傷等取締法」という法律があり、硬貨の損傷や溶解は禁止されています。
貨幣損傷等取締法の内容を見ていきましょう。
貨幣損傷等取締法
第1項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
第2項 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第3項 第1項又は前項の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
貨幣損傷等取締法の「鋳つぶす」とは、金属の器物を溶かして地金にすることをいいます。
この法律の対象となっている「貨幣」とは、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の六種類の貨幣や、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第5条3項に定める記念貨幣のことです。
この貨幣損傷等取締法という法律は、昭和22年に制定された法律で、終戦直後に金属資材が高騰した時、当時の50銭や1円などの硬貨を鋳つぶしてしまう事件が多発し、そのことに対応するために制定されたものです。
貨幣損傷等取締法は、あくまで貨幣に対する法律ですので、日本銀行券(いわゆる紙幣)はこの法律の対象外です。
なお、貨幣の場合とは異なり、日本銀行券を損傷することを罰する法律はありません。
【弁護活動について】
貨幣損傷等取締法は、あまり普段聞き馴染みのない法律だと思います。
貨幣損傷等取締法違反で検挙されることがあまりありませんので、なじみがない、聞いたことがないということもあるかと思います。
前例も少ないため、検挙された場合どのような処分になるのか分りにくいところもあります。
Aさんのように、自分で装飾品として使うためだけに、1枚だけ貨幣に穴をあけたということならば、不起訴による起訴猶予処分も得られる可能性が有ります。
ただし、例えば前科がある、自分で使うためではなく販売するために大量の貨幣に穴をあけたとなれば、起訴され、懲役刑や罰金刑となる可能性が高くなります。
ご自分で処分がどうなるのか、見通しを立てるのは大変難しいと思いますので、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
貨幣損傷等取締法違反などのなじみのない犯罪についても、安心してご相談頂けます。
岐阜県関市の貨幣損傷等取締法違反事件でご自身やご家族が話を聞かれることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。