偽造商品券使用して逮捕②

偽造商品券使用して商品等を購入した場合に成立する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

岐阜県美濃市のスーパーマーケットで、1枚5千円の商品券4枚を渡し、タバコ4カートンを騙し取ったとして、岐阜県関警察署は、県内に住むAさんを偽造有価証券行使、詐欺の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、夫の逮捕に大変ショックを受けました。
そうこうしているうちに、Aさんが勾留されたとの連絡があり、このまま刑務所に入ることになるのではと不安になったAさんの妻は、ネットで刑事事件専門弁護士を探し、急いで連絡を入れました。
(フィクションです)

Aさんは、偽造した商品券を使ってスーパーマーケットでタバコを購入しました。
この場合、Aさんに対して、偽造有価証券行使罪および詐欺罪が成立する可能性があります。

前回は、偽造有価証券行使罪について説明しました。
今回は、詐欺罪について解説します。

(2)詐欺罪

詐欺罪は、刑法246条に次のように規定されています。

246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪の構成要件は以下のようになります。

(1項)①人を欺いて
    ②財物を
    ③交付させたこと。
(2項)①人を欺いて
    ②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと。

1.1項詐欺

◇客体◇
本罪の客体は、「他人の財物」であり、自然人・法人を含めた他人の占有する他人の動産および不動産です。

◇行為◇
本罪の実行行為は、「人を欺いて財物を交付させる」ことです。
より細かく言えば、①人を欺く行為をして、②それに基づいて相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生じる、といった相当因果関係にあることが、本罪の成立に必要となります。

①欺く行為
「欺く」とは、一般人をして財物または財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
欺く方法については、作為・不作為を問いません。

②錯誤
「錯誤」は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであればよく、法律行為の要素の錯誤であると、動機の錯誤であるとを問いません。

③処分行為
「財物を交付させる」というのは、相手方の錯誤に基づいて財産的処分行為により財物の占有を取得することを指します。
この処分行為は、財産処分の意思と、財産を処分する事実から成ります。
処分の意思があるというためには、処分行為者がその処分行為の意味を理解している必要があるため、処分する意思をまったく有しないような幼児や高度精神病者などには、財産的処分行為は認められません。
財産を処分する事実については、法律行為だけでなく、事実上財産的損失を生じさせる行為であれば構いません。

④財物の移転
「財物の移転」とは、財物の占有が移転することです。

⑤財産的損害
財産罪である詐欺罪の成立には、被害者に何らかの財産的損害が生じたことが必要となります。
騙されなければ交付していなかったであろう財物を交付していれば、財産的損害が発生しているものとみなされます。

2.2項詐欺

◇行為◇
本罪の実行行為は、「人を欺いて財産上不法の利益を得る」ことです。
ここでいう「財産上不法の利益を得る」というのは、欺く行為に基づいて、相手方が錯誤に陥り、その結果行われた財産的処分行為によって行為者や第三者が、不法に財産上の利益を取得することを意味します。

さて、Aさんの行為について考えてみましょう。
Aさんは偽造商品券をスーパーマーケットの会計時に提示しており、それを受けた店員は、その商品券が真正なものであると信じ、商品であるタバコをAさんに渡しています。
つまり、Aさんの騙す行為によって、騙された店員が店の商品をAさんに交付し、商品はAさんのものとなっていますので、Aさんの行為は詐欺罪に当たることになります。

Aさんの一連の行為は、偽造有価証券行使罪および詐欺罪の2つの罪が成立することになります。
偽造有価証券行使は詐欺の手段として行われており、この2罪は牽連犯の関係にあります。
この場合、該当する罪のうち最も重い罪の法定刑によって処断されることになりますので、今回の事件では、起訴され有罪となれば、Aさんには3月以上10年以下の懲役が科される可能性があるということになります。

決して軽くはない罪ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、対応するのがいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽造有価証券行使罪や詐欺罪などの刑事事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。

 

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