虞犯少年で家庭裁判所送致

虞犯少年家庭裁判所送致される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜中警察署は、岐阜県岐阜市の繁華街を深夜にうろついていたAさん(16歳)に職務質問をしました。
警察官はAさんを補導したところ、Aさんが家出中であること、知人男性宅に身を寄せていること、生活費や遊ぶ金を稼ぐために援助交際をしていることが分かりました。
その後、Aさんは、虞犯少年として岐阜家庭裁判所送致されることになりました。
(フィクションです。)

虞犯少年とは

捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所送致しなければなりません。
犯罪行為にまでは至っていないが、不良な行為をしている少年を早期に発見して適切な保護を加えることによって少年の健全な育成を図るとともに、犯罪の発生を未然に防止しようとする観点から、少年について犯罪ではない行為を家庭裁判所の審判に付す行為としています。
このような犯罪行為とは言えないが審判に付すべき理由がある事件を「虞犯事件」といいます。
そして、虞犯事件の対象となる少年を「虞犯少年」と呼び、少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「虞犯事由」)があり、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのあることが要件となっています。

4つの虞犯事由は、次のとおりです。

①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること
少年が、保護者の監督を必要とする素行があるにもかかわらず、法律上・社会通念上保護者の正当な監督に服しない行動傾向があること。

②正当な理由なく家庭に寄りつかない
少年の性格、年齢、家庭の状況等を総合して、少年が家庭に戻らないことに正当な理由がないこと。

③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること
犯罪を犯す契機や誘惑となるような好ましくない交際をし、教育上子供を立ち入らせるべきでない場所に出入りすること。

④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること
性的悪癖や人格を損なうみだらな行為など、社会的・倫理的通念に反する行為を自ら行い、または他人にさせるような行動傾向があること。
上の事例のAさんのように、援助交際をしたりする場合は、虞犯事由④に該当します。

以上の4つのいずれかに該当し、少年の性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある(「虞犯性」)場合に、「虞犯少年」として家庭裁判所の審判に付されることになります。
虞犯性は、将来に犯罪や刑罰法令に違反するような行為を行う可能性があることを意味します。
どの程度の可能性があれば虞犯性ありと判断されるのかが問題となりますが、単なる推測では足りず、経験則に基づく高度の蓋然性が必要とされています。

虞犯少年で家庭裁判所に送致されたら

家庭裁判所送致された後は、犯罪少年(罪を犯したとされる14歳以上の少年)の場合と同様の流れとなります。
調査官による調査が行われ、審判を経て決定が言い渡されます。
観護措置の必要があれば観護措置がとられ、少年鑑別所での心身鑑別と調査官による調査が行われた後に、審判が開かれます。
虞犯事件では、家庭裁判所送致された後、観護措置がとられることが多くなっています。
虞犯事件の多くが、過去に問題行動が繰り返されていたり、複数の前歴があったりと、少年の要保護性が高いと判断されるからです。
「要保護性」というのは、次の3つの要素から構成されるものです。
①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること。
②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性があること。
③保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であること。
虞犯事件においても、審判の審理対象は非行事実と要保護性であり、要保護性の解消が最終的な決定に大きく影響します。
そのため、虞犯事件においても、要保護性の解消に向けた活動(環境調整)が重要なのであり、弁護士は付添人として環境調整にも大きな役割を果たすことが期待されます。

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