ひき逃げで略式起訴

ひき逃げで略式起訴

Aさんは、岐阜県可児市内を運転中、車に何かが当たるのが分かりました。
停車後確認してみると、人を跳ねてしまったことが分かりました。
怖くなったAさんは、その場から立ち去りました。
後日、岐阜県可児警察署の警察官が自宅に訪れ、Aさんは、ひき逃げの(道路交通法違反過失運転致傷)で逮捕されることになりました。
Aさんの妻は、Aさんが刑務所に入ることになってしまうのではないかと刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

~過失運転致傷~

今回の事例のAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまいました。
このような場合、罪名としては道路交通法違反過失運転致傷となります。

1.道路交通法117条第2項
救護義務違反ひき逃げ)「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2.自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
過失運転致傷7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
以上の2つの犯罪が併合罪として成立することになります。

併合罪とは、刑法第45条に規定されており、確定裁判を受けていない2個以上の罪について併せて裁判となる規定のことをいいます。
併合罪の処断刑については以下の様に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪ついて定めた刑の長期の合計を超えることはできない」
第48条第2項
「併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する」

このように規定されているため、処断刑も当然厳しいものになることが予想されます。
ただ、被害者の方と示談を締結することができれば、略式起訴で事件を終了させることができるかもしれません。

~示談交渉~

弁護士は、弁護活動の一環として、示談交渉を行っていくことになります。
ただ、刑事事件の被害者は、加害者本人やその家族からの交渉を、直接は受け付けてもらえないことが多くあります。
しかし、間に弁護士が入ることによって示談交渉を受け入れてもらえる可能性は高まりますし、弁護士示談交渉のプロですので希望する範囲内で示談を締結することができるかもしれません。
特に交通事故での刑事弁護については、被害者との示談が締結できたかどうかが処分にも大きく影響してきますので、示談交渉弁護士に依頼するようにしましょう。
今回の事例では道路交通法違反過失運転致傷という罪名となりましたが、被害者との示談の締結によっては、起訴される時の罪名が道路交通法違反となり、公判請求されずに略式起訴で終了するという可能性も高まります。

~略式起訴~

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴罰金刑となると、前科がついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に対し、正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。

交通事故もその内容や被害者の容態によっては実刑判決となってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐためにも、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご本人やそのご家族がひき逃げ事件を起こしてしまった場合など、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、お気軽にお問い合わせください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー