飲酒運転で物損事故

飲酒運転物損事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社まで車で通勤していたAさんは、会社の飲み会の後はタクシーで帰ろうと考えていました。
しかし、Aさんは、飲み会後、タクシー代が惜しくなり、「そんなに酔ってないし大丈夫だろう。」と思い、車で家まで帰ることにしました。
帰宅途中、岐阜県下呂市の道路脇にある電柱にぶつかるという物損事故を起こしてしまいました。
Aさんは、警察に通報し、現場に駆け付けた岐阜県下呂警察署の警察官に事情を聴かれています。
Aさんは正直に飲酒運転を認めていますが、今後どうなるのか不安です。
(フィクションです。)

物損事故と刑事事件

交通事故は、車両を運転する人なら誰にでも起こし得るものです。
交通事故を起こした場合、交通事故の被害者に対する損害賠償の責任を負う民事上の責任、免許停止や取り消しといった処分を受ける行政上の責任、そして交通事故により人を死傷させてしまった場合などは刑事上の責任を負う可能性があります。

交通事故を起こした場合であっても、物損事故にとどまる場合には、通常は刑事責任を問われることはありません。
ただし、最初から物を壊す目的で物損事故を起こした場合には、器物損壊罪に問われる可能性があります。

物損事故自体については刑事責任に問われないとしても、事故の原因が飲酒運転やスピード違反であったり、事故を起こした後に警察に報告しなかったり道路上の危険を防止する措置を講じなかった場合には道路交通法違反という罪が成立することがあります。

飲酒運転

上の事例では、Aさんは飲酒運転の結果、物損事故を起こしています。
Aさんは、事故を起こした後に警察に通報していますので、当て逃げには当たりません。
しかしながら、飲酒運転については道路交通法違反に当たる可能性があります。

道路交通法は、その65条1項において、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と規定しており、酒気を帯びて車両等を運転することを全面的に禁止しています。

「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯といわれる状態をいうものであり、顔色や呼気等の外観上認知できる状態にあることをいいます。

道路交通法は、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しているのですが、この禁止に違反した場合、その違反が「酒酔い運転」または政令数値以上の「酒気帯び運転」に当たるときに限り罰則を設けており、政令数値未満の単なる「酒気帯び運転」については、訓示規定にとどめています。

①政令酒気帯び運転

政令で定める一定基準を超えたアルコールを身体に保有して運転する場合が該当します。
つまり、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された状態がこれに当たります。
この酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

②酒酔い運転

先の酒気帯び運転とは異なり、酒酔い運転は身体内に保有するアルコール濃度の数値ではなく運転者の客観的状態から判断されます。
アルコールが原因で正常な運転ができないおそれがある状態(=酒に酔った状態)で車両等を運転した場合には、酒酔い運転となります。
酒酔いの認定は、アルコール保有量の科学的検査、飲酒量、身体の状況(言語、歩行、直立能力など)、自動車の運転状況、その他の諸般の事情を総合的に考慮して行われます。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、酒気帯び運転よりも重くなっています。

このように、物損事故であっても、飲酒運転が原因である場合には、飲酒運転について刑事責任に問われることになります。
飲酒運転のみの場合、逮捕されることはあっても、その後勾留される可能性は低く、長期の身体拘束のおそれはそう高くないでしょう。
しかしながら、飲酒運転による悲惨な人身事故が多発していることからも、飲酒運転に対する処分も厳しいものになっており、物損事故であっても、起訴される可能性は少なくありません。
ただ、法定刑に罰金刑が含まれるため、酒気帯び運転の場合、初犯であれば略式手続に付される場合もあります。

事案によって見込まれる処分も変わってきますので、飲酒運転物損事故を起こし対応にお困りであれば、一度弁護士にご相談されるのがよいでしょう。

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