医薬品転売で逮捕

医薬品転売で逮捕

岐阜県高山市在住の生活保護受給者Aさんは、医療費が全額公費で賄われることを利用して、医師に多めの向精神薬を処方してくれるように頼み、その余剰分をインターネットで転売していました。
これに対して、岐阜県高山警察署の警察官は、Aさんを麻薬取締法違反(営利目的譲渡)の容疑で逮捕し、その後、勾留が決定されました。
(フィクションです。)

【医薬品転売の実態】

格差社会という言葉が一時期流行しましたが、実際、生活保護受給者数は年々微増しており、格差は年々拡大していると言えます。
厚生労働省のデータでは、生活保護受給世帯数は2018年度で約162万世帯、そのうち高齢者世帯が約54%を占めるそうです。

その中で、鬱病などの精神的な疾患を理由に生活保護を受給している人の一部が、通常処方される基準の量を超える向精神薬を受け取っており、各都道府県の医療費負担を重くしていると指摘されています。
精神疾患の患者数も、20年前と比較すると1.5倍に増加しており、そのうち鬱病の占める割合は約2倍となっており、向精神薬を安く入手したいというニーズが拡大しているものと思われます。

さらに、安易に過剰な量の向精神薬を処方してしまう医療機関の問題も指摘されています。
医師の処方箋が必要な医薬品を中国人ブローカーに不正に販売したとして、薬品医療機器法違反で逮捕された事件も起こり、医師のモラルが問われています。

【医薬品転売と刑事責任】

医薬品には、大別して「一般用医薬品」と「医療用医薬品」があります。
一般用医薬品はいわゆる市販薬であり、処方箋なしで購入でき、2014年にネット販売が解禁されたものです。
医療用医薬品には、処方箋がなければ買えないもの、または処方箋なしでも買えるが、保険適用がないために全額自己負担するものがあります。

上記事件例の向精神薬は医療用医薬品に該当し、麻薬取締法において許可なしの所持や使用、譲渡等が禁止されています。
向精神薬の無許可の譲渡は、3年以下の懲役、営利目的であれば、5年以下の懲役または情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金が課される可能性があります。

【勾留決定に対する準抗告とは】

被疑者として逮捕されると、その後72時間以内に引き続き身体拘束をするかどうか決定されることになります。
この逮捕に続く身体拘束は勾留と呼ばれ、その期間は10日から20日と相当程度長期に及びます。
勾留に至る過程では、検察官による勾留請求および裁判官による勾留決定が必ず行われます。
こうした過程において、弁護士は検察官や裁判官に勾留しないよう働きかけたり、勾留決定後にその判断を争ったりすることになります。

勾留決定に対する準抗告とは、裁判官が行った勾留決定に対して、その判断が不当であるとして不服を申し立てる手続です。
勾留決定に対する準抗告のメリットは、本来勾留が行われるべきでないケースで勾留が行われた場合に、果たしてその判断が正しいのか改めて審査してもらえる点です。
勾留請求に対する判断は1名の裁判官が行うのに対し、勾留決定に対する準抗告は3名の裁判官が行うことになります。
そのため、勾留決定に対する準抗告の方が、より判断の慎重さが保たれていると言うことができます。

勾留決定に対する準抗告が認容されると、もともとの判断である勾留決定が取り消される結果、勾留中の被疑者は直ちに釈放されることになります。
ただ、一度勾留が妥当として勾留請求が下されている以上、その判断を覆す主張を行うのはそう容易ではありません。
もし勾留決定に対する準抗告を行うのであれば、刑事事件に精通した弁護士にきちんと依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、釈放を実現した実績のある弁護士が、逮捕された方の釈放を目指して的確な弁護活動を行います。
ご家族などが麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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