児童買春事件で取調べ

児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、岐阜県中津川警察署から、児童買春事件の件で話を聞きたいから出頭するようにとの連絡を受けました。
Aさんは、半年ほど前、ネットで知り合った女の子に1万円を渡して性交しましたが、18歳未満であるとは思っていなかったので、取調べに対してどう対応すればよいのか、今後の流れがどのようになるのか心配になってきました。
警察への出頭前に、弁護士に相談するのがよいのではないかと思ったAさんは、すぐにネットで刑事事件専門弁護士を検索することにしました。
(フィクションです。)

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)で以下のように規定されます。

次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

◇行為◇
児童買春は、「児童」に対し、「性交等」を行うものと定義されます。
ここでいう「児童」というのは、18歳に満たない者であり、性別は問いません。
「性交等」とは、
・性交
・性交類似行為(手淫、口淫などであり、キスや抱擁は該当しません。)
・自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触る若しくは児童に自己の性器等を触らせる
行為が含まれます。

◇対償の供与等◇
児童に対する性交等は、児童に対し、児童に対する性交等の周旋をした者に対し、あるいは児童の保護者や児童を支配下に置いている者に対して、「対償の供与」または「対償の供与の約束」をした上で行われなければなりません。
「対償」の供与・供与の約束とは、児童に対して性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を供与する、又はその約束をすることです。
対償には、現金を渡すほかにも、食事をご馳走すること、プレゼントを渡すこと、親の雇用を約束することなども含まれるとされます。
児童が合意して性交等が行われた後に、児童側から対償を請求してきた場合は、児童買春には当たりません。
ただ、対償の供与等がなく児童と性交等を行った場合、児童買春罪は成立しませんが、青少年健全育成条例に違反する可能性はあります。

◇故意◇
犯罪が成立するためには、客観的に犯罪の事実が存在すること、そして被疑者・被告人がその客観的犯罪事実を認識していることが必要となります。
児童買春罪の場合、故意が問題となるのは、相手方を18歳未満の者であるとの認識がなかったかどうか、という点です。
児童買春罪に問われる際に、よく被疑者・被告人が「相手を18以上だと思っていた。」と主張しますが、その主張が認められた場合には児童買春の故意はないため犯罪が成立しないことになります。
しかしながら、故意には、「18歳未満かもしれない…、だけどまあいいや。」という認識も含まれるため、そのような認識があったと判断された場合には、故意が認められます。
相手から偽造した身分証明書を提示されたようなケースであれば、被疑者・被告人が相手を18歳以上の者だと信じた相当な理由があったとして故意がなかったことが認められるでしょう。
しかし、相手の容姿や話し方、会話の内容から一般的に18歳未満であることが疑われるような場合には、故意を否認する主張が認められることは難しいことがあります。

故意を争う場合には、取調べで故意を認めるような供述や調書がとられることのないよう、慎重に対応する必要があるでしょう。
そのため、早期に弁護士に相談し、取調べ対応についての助言をもらうことが重要でしょう。

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