(事例紹介)女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕

(事例紹介)女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕

岐阜で名誉毀損で逮捕されたら

女性を脅すメッセージをメールで複数回送りつけたとして会社員の男性が脅迫の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜県警北方署は、脅迫の疑いで、愛知県の会社員の男を逮捕した。
逮捕容疑は、岐阜県内の20代女性の携帯電話に「憎しみをもって私の行動はこれから変わっていくでしょう」「動けるのは俺だけじゃないですから気を付けてください」などのメールを複数回送り、脅した疑い。
署によると、女性から「アプリで知り合った男に『もう話したくない』と伝えたら、脅すメッセージが送られてきた」と110番があった。
逮捕された男は、容疑を否認している。
(岐阜新聞「「憎しみをもって私の行動は変わる/動けるのは俺だけじゃない」20代女性を脅迫疑い、52歳男逮捕」(2024/3/29)を引用・参照。)

~脅迫に当たる害悪の告知とは〜

(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

本件では、逮捕された男性は、「憎しみをもって私の行動はこれから変わっていくでしょう」、「動けるのは俺だけじゃないですから気を付けてください」等の文言を記載したメールを送信し、被害者とされる女性を脅した疑いが持たれています。
例えば「殺すぞ」などの言動が、直接的に「生命……対して害を加える旨を告知」する「脅迫」(刑法222条1項)に当たるということは、常識的に考えても比較的明らかであるといえるでしょう。
これに対し本件のような言動は、「生命」や「身体」などに対して害を加えることを匂わせるものではありますが、上記言動のような直接的な害悪の告知まではなされていないと考えることもできます。
もっとも、判例・実務上、「脅迫」とは一般人をして畏怖させるに足りる程度の害悪の告知をいうと解されています。
このような観点からすると、本件で逮捕された被疑者の言動が「脅迫」に当たると解された要因としては、冒頭のような言動等が複数回繰り返されていたということが重要視されていることは間違いないでしょう。

〜脅迫事件における弁護活動~

本件では逮捕された男性が容疑を否認していることからも、逮捕早期段階における弁護士との接見(面会)が不可欠といえます。
逮捕段階では原則として弁護士のみが、被疑者との接見交通権を認められており(刑事訴訟法39条1項)、かかる権利を行使して逮捕されてしまった被疑者の言い分を十分に聞き取ることが重要です。
特に、否認事件では黙秘するか否かも重要なポイントとなるため、弁護士はこのことを説明し捜査官に対しどのように対応すべきかを適切に判断する必要があります。
また、否認事件においては勾留以後に認められる家族等との面会を制限する接見禁止処分(刑訴法207条1項・80条、81条)が付されることも少ないことから、このような処分の決定を争うことも弁護活動の一環として重要性を帯びることなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
脅迫事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までお問い合わせください。

 

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