(事例紹介)コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕

(事例紹介)コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕

岐阜で性犯罪で逮捕されたら

コンビニで女性店員の胸触った疑いで岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで男性が現行犯逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜羽島署は、岐阜県迷惑防止条例違反の疑いで、羽島市の男を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は、羽島市のコンビニエンスストアで、女性店員の胸などを触った疑い。
署によると、女性店員が「客に体を触られた」と110番した。
防犯カメラの映像などから男が浮上した。
(岐阜新聞「コンビニで50代女性店員の胸触った疑い、65歳男現行犯逮捕 岐阜羽島署」(2024/1/31)を引用・参照のうえ誤字等修正。)

~迷惑防止条例と不同意わいせつ〜

本件で逮捕された男性は、岐阜県迷惑防止条例が定める卑わいな行為の禁止(第3条)に該当する行為をしたものとして逮捕されたと考えられます。
他方で、本件のような行為は不同意わいせつ罪(刑法176条)にも当たり得る行為のようにも思えます。
条例違反と不同意わいせつ罪との該当性の判断基準(区別基準)はいかなるものなのでしょうか(両者で法定刑も大きく異なることから重要な問題といえます)。
刑法176条が大きく改正されましたが(令和5年改正・施行)、これは改正前176条の「暴行・脅迫」の実務における解釈を反映させたものと立案担当者は説明しており、上記の区別基準に際しても大きな変化はないものと考えられます。
むしろ両者の区別は「卑わいな行為」にとどまるか「わいせつな行為」(刑法176条)にまで至ってるかが分水嶺になると考えられています。
本件では報道からは必ずしも明らかではないものの、着衣の上から性的部位に触ったことから「卑わいな行為」にとどまると判断されたものと思われます。
もっとも、逮捕時の罪名と(検察官による)終局処分時の罪名が一致するとは限らず、たとえ着衣の上からでも執拗に触るような行為であったと認められれば不同意わいせつ罪が成立すると判断される可能性があることには特に注意が必要です。

〜性犯罪における刑事弁護活動~

迷惑防止条例違反によって逮捕された場合、逮捕されたとしてもその後の勾留というより長期の身体拘束を回避できる可能性は十分にあります。
したがって、弁護士が逮捕段階という捜査段階の早期から弁護活動を行うことで、勾留に伴う重大な不利益(場合によっては職を失う可能性すらあります)を回避できる可能性を最大限まで高めることが重要になってきます。
もっとも、どのように刑事手続が推移するかは、前科の有無などを含め個別の事情・事案によるのであり、やはりこの点でも専門家である刑事弁護士による弁護を受けるメリットがあります。
上記のような事情は(事実である限り)事後的に変化させることはできませんが、被害者との示談など事後的に有利な事情を構築することも可能であり、特に示談交渉は弁護士のサポートが必須となる場面といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
迷惑防止条例違反事件で逮捕されてしまった方のご家族等で、刑事事件に長けた弁護士による弁護活動をご希望の方は弊所フリーダイヤル(24時間対応:0120-631-881)までお問い合わせください。

 

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