(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】

(事例紹介)岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検【岐阜県養老警察署】

岐阜県内で廃ホテルに侵入したとして少年らが書類送検されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

岐阜県養老町にある廃業したラブホテルに侵入した疑いで高校生や中学生も含む県内の15歳から19歳の少年あわせて11人が書類送検されました。
書類送検されたのは可児市や恵那市、御嵩町、美濃加茂市、各務原市に住む15歳から19歳で、会社員や高校生、中学生などあわせて11人の少年です。
警察によりますと11人は、養老町大巻にある廃業したラブホテルの建物に侵入したとして、建造物侵入の疑いがもたれています。
警察によりますとラブホテルは廃業し、その後不審火が相次いできたということで、警察がパトロールを強化していました。

(NHK NEWS WEB「「心霊スポット」廃ホテル侵入容疑、少年ら11人書類送検」(2024/2/20)を引用・参照。)

~少年による犯罪と弁護活動〜

(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の看守する……建造物……に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物……を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2(略)

本件では、11人という多数の少年らが建造物侵入の疑いで書類送検されています。
施錠がなされていたり、塀が存在したりしていれば、他人が事実上管理支配しているという「人が看守する」との要件を満たすと考えられることから、本件では廃ホテルという「建造物」に侵入した(刑法130条)ことは比較的明らかなケースといえるでしょう。
また、少年らが廃ホテルに侵入したとされる日には同ホテルで火災が発生しており、警察は少年らの建造物侵入との関連も調べる方針であるとの報道もあります。
仮に廃ホテルに意図的に放火したとすれば、非現住建造物放火罪(刑法109条1項)が成立する可能性があり、これは建造物侵入罪に比べても法定刑も重い重大犯罪であることから、この点に関しても十分にケアした弁護活動が求められることになるでしょう。

〜少年事件における注意点〜

本件では、捜査の対象となっている少年は、逮捕等の身体拘束を受けておらず在宅事件として刑事手続の対象となっています。
本件の少年らは警察による捜査の結果、いわゆる書類送検(検察官送致:刑事訴訟法246条本文)されていることが分かります。
ここでは刑事訴訟法が適用されていることからも明らかなように、成人の刑事手続と大きく変わるところはありません(少年法40条参照)。
もっとも、少年事件では、通常の成人の刑事事件と異なり、起訴猶予相当の事件でも家庭裁判所への送致が義務付けられています(全件送致主義:少年法42条1項等)。
したがって本件は在宅事件ということもあり、事件処理が長期化するおそれもあることから、今後の見通しについて少年事件の専門性を有する弁護士に相談する必要性は高いと言えます。
弁護方針を定めるにあたっては少年自身からの事件の聞き取りが不可欠となることから、少年とのコミュニケーションに通じた弁護士を選ぶことが肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
少年事件で書類送検等されてしまった少年のご家族は、24時間通話可能の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。

 

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