(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕

(事例紹介)寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男性が逮捕

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寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図り怪我を負わせた岐阜県内の公務員の男が逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

アパートの一室に侵入し、寝ていた女性を監禁して性的暴行を加えようとしたとして、岐阜県の公務員の男が逮捕されました。
男は2018年2月、石川県内のアパートに侵入し、寝ていた20代の女性を監禁したうえ、性的暴行を加えようとした疑いがもたれています。
女性は隙を見て自力で脱出しましたが、逃げる際に転倒し、左足のねんざなど軽いけがをしました。
女性との間に面識はなかったとみられ、警察が動機や余罪などを詳しく調べています。

(北陸放送「寝ている女性の部屋に侵入し性的暴行図る 公務員の男逮捕」(2024/2/20)を引用・参照。)

~性犯罪規定の改正と適用〜

(不同意わいせつ等致死傷)
第181条 第176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する
2 第177条若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。

刑法181条2項は、「177条の罪…の未遂罪を犯し」「よって人」に怪我を負わせた者を、「不同意性交等致傷罪」として重く処罰する旨を定めています。
本件で逮捕された男は、刑法177条に規定されている性的暴行を図り(「犯罪の実行に着手し」)これを「遂げなかった」(刑法43条本文)として、「177条の罪…の未遂罪を犯し」たと考えられます。
そして、被害者が逃走途中に転倒したりして怪我を負った場合も、基本犯たる177条(・180条)から「傷」害結果が生じたものとして、本罪が成立するものと思われます。
刑法177条の罪は、2023年(令和5年)改正により「不同意性交等罪」として大きく規定ぶりを変化させました。
もっとも、本事件は2018年に生じたものであることに留意する必要があります。
改正された法律はその施行以前の関係に遡って適用されないという法の不遡及の原則があるため、2018年の事件に改正後の「不同意性交等致傷罪」が適用されることはありません。
2018年当時、刑法177条は(2017年(平成29年)改正に基づく)「強制性交等罪」であり、同181条2項よって成立する犯罪は「強制性交等致傷罪」であることに注意する必要があります。

〜改正が相次ぐ性犯罪における弁護活動〜

上述の通り、かつて強制わいせつ罪や強姦罪として規定されていた犯罪等は、平成29年および令和5年に大幅な改正がされるに至っています。
このような性犯罪に関する改正に伴い、法解釈や弁護活動を含めた議論状況は急速な変化の波にさらされているといえます。
海外の立法例が参照されることも多く、我が国における法改正を含めた性犯罪への対応の変化は今後も続くものと予想されます。
かかる状況の変化に対応するには、継続的かつ長期的な刑事事件への関わりやそれに基づく専門性が不可欠です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、性犯罪事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
性犯罪によって逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応可能な弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐお電話ください。

 

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