(事例紹介)岐阜市内の施設内の女子トイレを盗撮しようとした容疑で18歳の少年が逮捕
岐阜市内の施設内の女子トイレを盗撮しようとした容疑で18歳の少年が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
~事案~
岐阜市内にある施設の女子トイレで、女子高校生を盗撮しようとしたとして、男子高校生(18歳)が逮捕されました。
同施設の女子トイレに侵入し、被害者を撮影しようとトイレの上からスマートフォンを向けた疑いが持たれています。
被害者が盗撮されていることに気付き、警察に通報したことで事件が発覚しました。
調べに対しては否認しているということで、警察は動機などを詳しく調べています。
(東海テレビ「トイレの上からスマホが…学習塾で女子高校生を盗撮しようとしたか 塾の生徒で18歳の男子高校生を逮捕」(2023/10/4)を引用・参照。)
~盗撮未遂の疑いで逮捕~
(性的姿態等撮影)
第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ (略)
二〜四 (略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
性的姿態等撮影罪は、2023年に新設されたいわゆる性的姿態撮影等処罰法において規定されており(上記法2条)、被害者がその意に反して自らの性的な姿態を人に見られないという性的自由を保護する趣旨で新たに立法されたものです。
審議過程においては、性的姿態等以外の人の姿態又は部位を撮影する行為(衣服の上からも含む)も処罰対象とするかも検討されましたが、立法化は見送られました。
本件被疑者は、女子トイレの中の被害者をスマートフォンで撮影しようとしたとされています。
これは、上記法2条1項1号イに当たる「犯罪の実行に着手」し「これを遂げなかった」(刑法43条本文)として、性的姿態等撮影罪の未遂(上記法2条2項)に当たると考えられたと思われます。
~盗撮事件における弁護活動~
本件被疑者は、盗撮未遂の容疑を否認しています。
このような場合、捜査側は自白等の供述を引き出そうと苛烈な取調べが行われる危険性があります。
しかし、我が国では弁護士による取調べの立会い権は認められていません。
もっとも、現行法の下でも弁護士であれば、逮捕中にも被疑者と接見することのできる権利(刑訴法39条1項)を有します。
したがって、仮に違法・不当な取調べがあったとしても、直ぐに弁護士に報告し適切な措置を講じることも可能です。
また、少年事件である本件では少年事件特有の手続(全件送致主義(少年法41、42条)等)に対する理解が必須となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮(未遂)事件を含む少年事件・刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
盗撮(未遂)事件で逮捕された方のご家族等は、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。