(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例

(事例紹介)闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事例

闇バイトとして特殊詐欺の受け子をした男性が自ら警察に通報し逮捕された事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事案

岐阜市内に住む80歳代の女性の自宅に、女性の長男に成りすました人物から「喫茶店で会社の書類や財布などが入った鞄が盗まれてしまった。契約先に払うお金を用意しないといけないので助けてほしい。上司にもお金を集めてもらっている」と電話がかかってきました。
その後、今度は長男の上司に成りすました人物から「私の母親にもお金を用意させていますので、ご協力お願いします」との電話が。
さらに、また長男に成りすました人物から「鞄は喫茶店で見つかったがすぐにお金がいる。喫茶店のマスターの甥が行くからお金を渡してほしい」との電話があり、逮捕された男が「マスターの甥」に成りすまして、自宅近くで待ち合わせた被害女性から現金140万円を受け取りだまし取った疑いがもたれています。
逮捕された男は、岐阜県警の羽島警察署に、「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら110番通報し、その後詐欺の疑いで逮捕されました。
男は容疑を認めているということで、警察では共犯関係など調べを進めています。
(CBCテレビ「「闇バイトの仲間から脅されている」と自ら通報 詐欺の“受け子”を務めた疑いで高校生(20)逮捕」(2023/10/26)を引用・参照。)

~特殊詐欺と闇バイト~

近年、社会問題となりつつあるのが、いわゆる闇バイト問題です。
これはSNS等で一見違法ではないアルバイト案件を標榜しつつ、その実は本件のような特殊詐欺の末端の実行犯へのリクルート行為を行なっているものなどを総称するものです。
闇バイトはその入り口のハードルの低さに比して、実際には下記のように極めてリスクの高い犯罪に加担することになる点で極めて危険なものです。
本件被疑者のように、犯罪行為に加担する過程において脅迫(刑法222条参照)の被害に遭うなど、安直な動機から一度犯罪に手を染めてしまうと、犯罪行為から抜け出せなくなるという悪循環に陥る点に特色があると言われています。

〜特殊詐欺事件における刑事弁護活動〜

(通常の詐欺事件と異なり)本件のような特殊詐欺事件では、いわゆる受け子のような末端の役割を担っているに過ぎない場合でも、重い刑事処分を下される可能性があることに十分留意が必要です。
仮に前科前歴等がなく初犯であっても起訴される可能性は高く、場合によっては実刑判決が下されてもおかしくありません。
したがって、実刑判決を回避するためには、捜査段階の早い段階から十分な弁護活動を受けることが極めて重要となってきます。
本件事案もその一例と言えそうですが、特殊詐欺事件の受け子となってしまった被疑者は、特殊詐欺グループに良いように利用されてしまったという立場にあることも否定できません。
刑事弁護士による弁護活動においては、逮捕されてしまった方との接見(面会)等によって十分に事件の内容を聴取し、刑事裁判になることも見越した上での入念な弁護活動を行っていくことが可能であり、早期の対応が命運を分けることになり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、特殊詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
特殊詐欺事件に関与し逮捕されてしまった方のご家族等は、24時間対応の通話料無料のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

 

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