銃刀法違反事件で現行犯逮捕

銃刀法違反事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

岐阜県海津警察署は、岐阜県海津市の公共施設で、刃渡り約10センチの折りたたみナイフ1本を所持したとして、市内に住むAさんを銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
施設内でAさんが利用者の男性と口論になり、Aさんがカバンから折りたたみナイフを出したことで、目撃した他の利用者が警察署に通報したことで、事件が発覚しました。
Aさんは、「護身用に持ち歩いていただけだ。」と警察に話をしています。
警察署から逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、今後Aさんはどうなってしまうのか不安で仕方ありません。
慌てて刑事事件専門の弁護士に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

銃刀法違反について

銃砲刀剣類所持等取締法(以下、「銃刀法」といいます。)は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防用必要な規制について定めている法律です。

(1)刀剣類の所持

銃刀法で規制される「刀剣類」とは、刃渡り15センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフをいいます。
銃刀法は、一定の場合を除いて、刀剣類の所持を禁止しています。
具体的に所持の禁止となる刀剣類は、人畜を殺傷する機能を有し、社会通念上、刀・やり・なぎなた・剣・あいくち・飛び出しナイフの各類型に当てはまる類型を備え、その罪質が銅質性であり、かつ、①刃渡り15センチメートル以上の刀・やり・なぎなた、刃渡り5.5センチメートル以上の剣、あいくち、45度以上に開刃する装置を有する飛び出しナイフの形式を有する刀剣類です。
これに違反して刀剣類を所持した場合の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

不法所持罪が成立するためには、銃砲刀剣類を所持したという行為についての故意が存在していなければなりません。
所持の故意というのは、一般的に、所持という行為を認識していること、つまり、その物を保管する上での自己の実力支配関係を有している事実を認識していることです。
そのため、所持の動機や目的は故意の如何を問いません。

(2)刃物の携帯

銃刀法の刀剣類に当たらない刃物についても、刃体の長さが6センチメートルを超えるものについて、業務その他正当な理由による場合を除いては、その携帯が禁止されています。
ここでいう「刃物」とは、その用法において人を殺傷する性能を有し、銅又はこれと同等程度の物質的性能を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で刀剣類以外のものです。
人が職業その他社会生活上の地位に基づいて、継続して行う事務・事業である業務や社会通念上正当な理由が存在する場合には、刃物の携帯が認められます。
護身用として携帯する場合は、正当な理由には当てはまりません。
「携帯」とは、屋内屋外を問わず、所持者自身が手に持つ、身体に帯びるなど、現に備えている場合のことを指します。
刃物の携帯についての罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

銃刀法違反で逮捕されたら

銃刀法違反逮捕された場合、他の刑事事件と同様に、警察署の留置場に身柄が拘束されます。
警察署で取調べを受け、逮捕から48時間以内に、被疑者は釈放される、若しくは、証拠や関係書類と共に検察庁に送致されます。
検察庁に送致されると、検察官は被疑者の取調べを行った上で、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放する、又は、勾留を請求します。
検察官が勾留請求した場合、今度は被疑者の身柄が裁判所に移され、裁判官との面談を行います。
裁判官は、被疑者を勾留するか否かを決定し、勾留をしないとの決定をすれば、被疑者は釈放されますが、勾留が決定すると、検察官が勾留請求した日から原則10日間被疑者の身柄が拘束されることになります。
勾留となれば、長期の身体拘束が強いられることになり、被疑者は身体的にも精神的にもますます厳しい状態に置かれるでしょう。
また、その間は会社や学校に行くことが出来ませんので、事件のことが会社や学校に知れ渡り、最悪の場合には懲戒解雇や退学といった不利益を被る可能性もあります。

そのような事態を回避するためにも、早期に弁護士に相談し、身柄解放活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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