塾講師による強制わいせつ事件
塾講師による強制わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件】
Aさんは、岐阜県郡上市の学習塾で講師を務めていました。
Aさんは中学生(14歳)のVさんに対して、約半年にわたって授業中に身体を触れる、スカートの中に手を入れるなどのわいせつな行為を行いました。
Vさんは両親に強制わいせつ事件の被害を告白し、Vさんの両親は岐阜県郡上警察署に強制わいせつ事件の被害届を提出しました。
その結果、Aさんは岐阜県郡上警察署の警察官により、強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(2021年8月30日に琉球新報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑事事件例では、Aさんは、14歳のVさんに対して、身体を触れる、スカートの中に手を入れるなどのわいせつな行為を行っています。
強制わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、被害者の方の性的羞恥心を害する行為をいうと考えられていますが、Aさんによる行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」にあたるといえるでしょう。
また、強制わいせつ罪では、「暴行又は脅迫を用い」ることを成立要件としていますが、刑事事件例ではわいせつな行為自体が強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」に当たると考えられるでしょう。
【強制わいせつ事件を解決したい場合】
強制わいせつ事件を解決したい場合、刑事弁護士をつけることをおすすめします。
強制わいせつ事件において刑事弁護士をつけた場合、刑事弁護士が強制わいせつ事件の被害者の方(又はその両親)と連絡を取って、何とか示談をして穏便に話をまとめることができないかと、示談交渉をすることができます。
刑事事件例のような塾講師による強制わいせつ事件では、確かに、強制わいせつ事件の被害者の方のご両親は強制わいせつ事件の被疑者の方を信頼して学習塾に通わせていたと思われるため、処罰感情が強かったり被疑者の方に強い怒りを感じている可能性もあります。
しかし、それゆえに、示談交渉において、相当の被害弁償はもちろん、接触禁止条項や、接触禁止条項に違反した場合の違約金条項など、強制わいせつ事件の被害者の方の意向に沿った示談を締結することができる可能性もあります。
また、刑事弁護士が強制わいせつ罪の被疑者の方と被害者の方の間に入ることで、両者の話合いを円滑に進めることができるという効果もあります。
示談締結は刑事処分や刑事裁判にとても大きな意味・効果のある行為です。
示談交渉に強い刑事弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門とする法律事務所です。
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