窃盗罪か器物損壊罪か

窃盗罪か器物損壊罪か

窃盗罪器物損壊罪かについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、日頃から抱いていたVさんに対する恨みを晴らすために、岐阜県美濃市内のVさん宅に侵入し、Vさん宅にあった骨董品を持ち出し、人気の少ない路地裏にてハンマーで粉々に壊しました。
後日、Aさんは岐阜県美濃警察署の警察官により逮捕されました。
Aさんは、自分は何罪になるのか、今後刑事事件を解決するためにはどうすればよいのかが分からず悩んでいます。
刑事事件例はフィクションです。)

【窃盗罪と器物損壊罪の関係とは】

刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法261条(器物損壊罪)
…他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

窃盗罪は、器物損壊罪と比較して、はるかに重い刑事罰が定められています。
この趣旨は、窃盗行為によって、不法に経済的利益を取得することの誘惑(誘引)が強いことから、厳罰を科すことで、窃盗行為を禁じる点にあります。

とすると、窃盗罪器物損壊罪を区別することがポイントとなります。
この窃盗罪器物損壊罪の区別は、行為者の意思(主観的超過傾向)の有無によってなされます。
すなわち、不法領得の意思(所有者として振る舞い、物を経済的用法によって利用する意思)がある場合、窃盗罪が成立すると考えられています。
これに対して、不法領得の意思(物の所有者として振る舞い、物を経済的用法によって利用する意思)がない場合、器物損壊罪が成立すると考えられています。

不法領得の意思のうち、特に「物を経済的用法によって利用する意思」という部分が、窃盗罪器物損壊罪を区別するための箇所です。

刑事事件例では、Aさんは器物損壊の意図しか持っていないため、不法領得の意思がなく、窃盗罪は成立せず、器物損壊罪が成立すると考えられます。

【器物損壊事件の解決のために】

刑事事件例のような器物損壊事件を解決するために、どうすればよいのでしょうか。
器物損壊事件で処分を下す検察官や、判決を下す裁判官は、器物損壊事件の被疑者・被告人の方が、今後正しく更生できるかどうかを見ています。

今後、同じような器物損壊事件を起こさないために、器物損壊事件の被疑者・被告人の方自身がどう思っているのか、更生のための環境は整っているのか、身元引受人はいるのかということを、検察官による取調べや裁判官による質問により確認されます。

その1つの要素として、被害弁償をしたのかどうか、示談を締結したのかどうかという点も重要となります。
これは、ある種事後的な更生の現れである被害弁償や示談をしようと、被疑者・被告人自身が思ったのかどうかが分かるからです。

このように器物損壊事件の解決のためには、器物損壊事件の被疑者・被告人の方が、今後正しく更生できるということを示していく必要があるのです。
刑事弁護士器物損壊事件の解決のため、その手助けをしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い刑事弁護士器物損壊事件を含む刑事事件について、初回無料法律相談初回接見サービスを行っています。
窃盗事件器物損壊事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー