準強制性交等罪で逮捕

準強制性交等罪で逮捕

岐阜県関市に住むAさんは、同じ区内に住むVさんと仲良くなり、やがて自宅に招いて食事をするようになりました。
ある日、AさんがいつものようにVさんを自宅に招いて食事をしたところ、Vさんの飲酒量がいつもより多かったため泥酔してしまいました。
やがてVさんは眠ったまま起きなくなったため、Aさんはこの機会を利用してVさんと性交に及びました。
その翌日、VさんはうっすらとAさんに性交された記憶があったため、婦人科に行ったうえで岐阜県関警察署に被害届を出しました。
これにより、Aさんは準強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【準強制性交等罪について】

平成29年の刑法改正により、強姦罪は強制性交等罪という名称に改められました。
それに伴い、肛門性交および口腔性交の処罰対象化、法定刑の下限の引き上げ(3年から5年へ)、非親告罪化が行われました。

準強制性交等罪は、人が抵抗困難な状態にあるのを利用して、相手方の同意なしに性交等を行った場合に成立する可能性のある罪です。
抵抗困難な状態というのは心神喪失および抗拒不能の状態を言い、その状態を作出したのが自身か第三者かは問いません。
ただし、自身の暴行または脅迫が原因であれば、通常の強制性交等罪に当たると考えられます。

まず、心神喪失は、泥酔や睡眠により性交等の事実が認識できない状態を指します。
また、抗拒不能は、物理的・心理的な要因により抵抗できない状態(強制性交等罪に当たる場合を除く)を指します。
上記事例において、AさんはVさんが眠ったまま起きないのを確認し、その状態のVさんと性交に及んでいます。
そうすると、AさんはVさんが「心神喪失」の状態にあるのを利用したと言え、Aさんには準強制性交等罪が成立すると考えられます。

【早期の初回接見のメリット】

刑事事件において行われる逮捕および勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶのを防ぐのが主な目的です。
ただ、一方で強制的な拘束による不利益があることは否定できないため、逮捕は72時間、勾留は10日(延長により最長20日)という制限が設けられています。
事件を担当する検察官は、処分を保留して釈放しない限り、この期間以内に裁判を行うために起訴するかどうかを決めなければなりません。

一方、弁護人となった弁護士も、この期間内に様々な弁護活動を行うことになります。
それに先立って、第一に行うべきは被疑者との面会、すなわち初回接見です。
初回接見は、被疑者が弁護士と接触する最初の機会であり、そのメリットは多岐にわたります。
まず、被疑者としては、初回接見を行った弁護士から事件の見通しや捜査への対処法を聞くことができます。
これにより、何かと難しいことが多い刑事事件について、少しでも見識を深めることができます。
次に、被疑者の周囲としては、弁護士から初回接見により得られた情報を聞くことができます。
特に、逮捕直後から2~3日間(あるいは接見禁止決定が出た場合)は被疑者と面会を行えないため、弁護士初回接見が唯一のパイプとなることが多いです。
更に、弁護士としては、事件を依頼された際に迅速に示談などの弁護活動を始めることができます。
先述のとおり逮捕を伴う刑事事件は時間との戦いなので、早期から弁護活動を行えるというのは極めて重要です。

以上のようなメリットがあるため、逮捕の知らせを受けたら一分一秒でも早く弁護士初回接見を依頼するべきです。
初回接見のスピードが事件の明暗を分けることも十分ありうるので、弁護士への依頼はぜひ躊躇せず行ってください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のスピード感を弁えた弁護士が、お申込み後可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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