重過失傷害罪で逮捕
岐阜県高山市に住むAさん(主婦)は自転車で買い物に行きましたが、道に迷ってしまったことから、スマートフォンの地図画面を見ながら運転していました。するとバランスを崩し、手前の歩道脇を歩いていた小学生Vに衝突、重傷を負わせてしまいました。
Aさんは、帰宅後、仕事から帰ってきた夫に事情を話し、弁護士の意見を求めて、岐阜県高山警察署へ自首した方がいいのかどうかも含めて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に無料相談に来られました。
(フィクションです。)
自転車事故で刑事事件の責任は?
近年、自転車事故の件数や、自転車事故の中でも重大な結果が生じるような事故の件数が増加してきていることから、自動車だけではなく自転車による交通事故が社会的な関心を集めています。
自転車の運転中に事故を起こしてしまい他人を死傷させると、過失致死傷罪(刑法209条、210条)、重過失致死傷罪(刑法211条)、業務上過失致死傷罪(刑法211条)などに該当し得るものとなります。
ただし、これまでの自転車事故については業務上過失致死傷罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)が適用されるということはなく、重過失致死傷罪の罪責が問われることもあまりなく、実際には過失致死傷罪の罪責(30万円以下の罰金又は科料)が問われるにとどまることが多かったようです。
というのは、業務上過失致死傷罪における「業務上」とは、「他人の生命身体に対する危険を有するもの」という実務上の解釈があり、自転車の運転は速度や重量等からしてこの要件には当てはまらないと考えられているようです。
結果として、これと同様の罪責を問うことになる重過失致死傷罪の適用についても謙抑的な運用がなされており、よほどの過失でない限りは過失致死傷罪で処罰してきたという経緯があります。
重過失傷害罪について
刑法は、故意に他人に傷害を負わせる傷害罪とは別に、不注意で他人に傷害を負わせる過失致傷罪を規定しています。
この過失傷害罪には、不注意の程度が特に著しい場合に成立する、重過失致傷罪というものがあります。
まず、過失傷害罪における「過失」とは、事故を予測してそれを回避する行動ができたにもかかわらず、その行動を怠ったことを指します。
上記事例では、Aさんが自転車の運転中にスマートフォンの画面を見ており、前方の確認を怠ったことが原因で事故が起こっています。
そうすると、Aさんには「過失」があったと言え、少なくとも過失致傷罪は成立すると考えられます。
更に、Aさんとしては、事故を回避するために一度走行を中断して地図を確認すべきだったと言えます。
そうすると、事故の回避はAさんにとって容易だったはずであることから、Aさんの過失は著しい不注意だと評価できます。
これにより、Aさんには重過失致傷罪が成立する可能性があることになります。
重過失致傷罪の法定刑は、重過失致死罪と同様、5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。
結果が傷害にとどまれば上限に近い重さとなることは稀かと思いますが、それでも通常の過失致傷罪と比べれば重い刑が見込まれるでしょう。
逮捕の可能性
過失致傷罪自体は、事故というかたちで日常生活において少なからず見られるものです。
ですが、いくら過失とはいえ、犯罪として刑事事件になる場合があるのは否定しがたいところです。
そのため、事故を起こしたことで逮捕が不安になる方はいらっしゃるのではないかと思います。
逮捕には、被疑者の身柄を確保しておくことで、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防止する役割があります。
これは捜査を円滑に行うためなので、逮捕を行う必要があるかどうかは、基本的には警察などの捜査機関が判断する事柄です。
ですので、捜査機関以外の者が「絶対逮捕されない(される)」などと言うことは通常できません。
ただ、様々な事情を考慮し、逮捕の可能性をある程度予測することはできます。
逮捕の可能性を予測するうえで重要なのは、犯した罪の重さ、事件の複雑さ、被疑者の態度、などが考えられます。
典型的な自転車の事故であれば、一般的に逮捕の可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、逃亡や証拠隠滅を懸念させる事情(たとえばひき逃げをした、定まった住居がない)があれば、一概に逮捕の可能性が低いとは言えなくなってきます。
心配であれば、弁護士から話を聞いたうえで事件を依頼し、逮捕が行われた場合の対応について事前に打ち合わせておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、多くの知識と経験を武器に最善の弁護活動を目指します。
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