住居侵入罪で逮捕

住居侵入罪で逮捕

岐阜県山県市に住む大学生のAさんは一人暮らしでマンションに住んでいました。
となりの部屋には同じ大学に通う女学生Vが住んでおり、面識はありませんでしたが、Aは彼女に興味を持つようになりました。
ある日、ベランダから隣の部屋へ行けることに気が付きました。
となりのベランダまで行ったAが窓に手をかけると鍵が開いていると分かったので、Aは思わず部屋の中に入ってしまいました。
部屋を物色している最中にVは彼氏を連れて帰ってきてしまいました。
Vの彼氏はすぐにAを組み伏せ逮捕し、山県警察署に連絡しました。
警察署から連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

住居侵入刑法第130条
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」

【住居侵入罪の弁護活動】

1.早期に示談交渉に着手して、不起訴処分・略式罰金など有利な結果を導けるように活動します。
住居侵入罪は、被害者がいる犯罪であるため示談解決がポイントとなります。
示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
一方、弁護士に依頼することにより被害者とコンタクトをとりやすくなり、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

2.余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
被疑者の方が同時期に複数件の住居侵入事件を起こしていたり、盗撮目的のためにカメラ設置をした覚えがあるものの正確な記憶を欠いている場合等、刑事から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。

3.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
弊所は、これまでに、住居侵入罪を含む様々な刑事事件において、勾留阻止、身柄解放の多数の実績がありますので、ぜひご相談くださいませ。
刑事事件専門で実力を培われた弁護士による多様な弁護活動をご用意しております。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
また、すでに逮捕されている場合には、初回接見サービスにより弁護士が接見させていただきます。

岐阜県山県市で刑事事件に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

 

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