(架空の事例で検討)岐阜県各務原市で大麻を所持していたら?保釈の手続について記述するブログ

(架空の事例で検討)岐阜県各務原市で大麻を所持していたら?保釈の手続について記述するブログ

岐阜で名誉毀損で逮捕されたら

岐阜県各務原市で発生したとする架空の大麻所持事件について、その罪と保釈の手続について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が検討します。

【ケース】

岐阜県各務原市在住のAさんは、各務原市の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、各務原市の路上を歩いていたところ、警察官による職務質問と所持品検査を受け、その際に乾燥大麻を所持していたことが発覚し逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの早期保釈を求めて弁護士に弁護を依頼しました。

≪ケースはすべてフィクションです。≫

【大麻所持について】

大麻所持について、条文は以下のとおりです。

大麻取締法24条の2第1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。

大麻所持の場合、罰金刑が用意されていないことから、検察官が証拠が十分にそろっていて起訴するべき事案であると判断した場合、略式手続による罰金刑には付されず、公判請求(起訴)され正式裁判になります。

【保釈について】

起訴された被告人が起訴後勾留を受けている場合に被告人の身柄を解放するためには、被告人側が保釈を請求することが一般的です。
保釈の請求を受けた裁判官は、まず事件の担当検察官に対して意見を求める「求意見」を行います。
担当検察官は裁判官に対し、被告人の保釈に対しての意見(裁判官の判断に委ねる場合もあれば、例えば証人への口裏合わせの恐れにより正常な刑事裁判が出来なくなる恐れを指摘する等して保釈に反対の意見を示す)を書面で提出します。
検察官から意見が戻ってきた後、裁判官は被告人の保釈をするかどうか、保釈を認める場合には保釈金をいくらにするか、判断します。
裁判官が保釈を許可した場合には、被告人の親族などが保釈金を納めれば、身柄は解放されます。

刑事訴訟法89条では、「保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。」と定められています。
保釈を請求できるのは、被告人自身や弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直径の親族若しくは兄弟姉妹ですので(同法88条)、被告人自身やその家族が請求すれば簡単に通るだろうとも思う方がおられるかもしれません。
しかし、前科がある場合はそれに触れる必要があるほか、前科がない方でも「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」(4号)と評価されないよう、身元引受人がしっかり監督して出廷を確保することを誓約していることなどをしっかりと主張していかなければなりません。
これらの事情を的確に指摘することは、法律の知識が多くない一般の方には難しいと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでに数多くの大麻所持事件を扱ってきました。
保釈請求についての成功例も豊富で、ケースのような事例でも然るべき主張を行うことで早期の保釈を目指します。
岐阜県各務原市にて、家族が大麻所持事件で逮捕・勾留されている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

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