覚せい剤の所持事件で逮捕

【事件】

Aさん(覚せい剤事件で刑務所に入り、出所後2年)は、某所にて薬物の売人であるBさんから覚せい剤を買い受け、急いで帰宅しようと岐阜県多治見市内を歩いていました。
すると、交差点で白バイに乗った警察官の姿が目に入ったため、覚せい剤を持っていることが発覚したらまずいと思い歩く速度を速めました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんを呼び止めて職務質問をすることにしました。
職務質問の際、Aさんの鞄に目を付けた警察官は、鞄の中身を確認しました。
その中には覚せい剤様の白い粉末が入っていたことから、Aさんは岐阜県多治見警察署に連れていかれたのち、覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

【覚せい剤所持について】

覚せい剤は、興奮や疲労感除去などの覚醒作用を有する一方、幻覚や幻聴といった精神上の悪影響が生ずる規制薬物です。
日本では、覚せい剤取締法によって「覚せい剤」の定義や取り扱い上の注意などが定められています。

覚せい剤の所持は、覚せい剤の製造・研究を行う者や覚せい剤を治療に使う医師を除いて禁止されています。
上記の者以外が覚せい剤を所持した場合、10年以下の懲役が科されるおそれがあります。
更に、営利目的(販売など)での所持であれば、1年以上の有期懲役(上限20年)および事案により500万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
たとえば、覚せい剤が多量である、頻繁に有償で譲り渡している、購入者の情報が管理されている、などの事情があれば、営利目的の疑いは強まるでしょう。

ちなみに、警察が覚せい剤を発見した際にそれを壊せば、証拠隠滅として量刑上マイナスの評価を受けるだけでなく、公務執行妨害罪に当たる余地も出てきます。
そうしたケースでは、当然ながら科される刑も通常の覚せい剤所持の事案と比べて重くなると考えられます。
先々のことを考えれば、覚せい剤を発見されたら抵抗しないようにするのが得策でしょう。

【覚せい剤の所持事件の量刑】

覚せい剤の単純な使用所持事件で起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役」が言い渡されます。
初犯の場合は、よほどの事情がない限り執行猶予付の判決となるでしょうが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
前刑からの期間が長くあいていて常習性が否定された場合や、更生に向けた積極的な活動を行う等している場合は、再び執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、極めて稀なケースです。
Aさんの事件を検討すると、再犯である上に、刑務所から出所して2年しか経過していないことを考えると極めて厳しい判決が予想されるでしょう。
当然、裁判が行われるまでに覚せい剤を絶つための活動を行っていれば多少は判決に考慮されるかもしれませんが、執行猶予付の判決を得るのは極めて難しいと思われます。
また、所持事件でだけでなく、使用事件でも有罪が確定した場合は、その法定刑が「15年以下の懲役」となるので、より一層厳しい判決が予想されます。

岐阜県多治見市の刑事事件でお困りの方、覚せい剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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