飲酒運転の情状弁護

【事件】

Aさんは、岐阜市内に住む会社員です。
先日、親族の結婚式に参加した後、親戚同士で翌日の午前3時ころまでお酒を呑みました。そして翌日、Aさんは車を運転して家族で買い物に出かけたのですが、その際に、一時停止の標識を見落として、一時不停止で交差点に進入してしまいました。
交通取り締まりをしていた岐阜南警察署の警察官に停止を求められた際に、警察官からアルコール臭がすることを指摘されたAさんは、飲酒検知をされたのです。
その結果、呼気から基準値を超えるアルコールが検出されたAさんは、酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)

【酒気帯び運転】

テレビや新聞などで飲酒運転が絡む事故がよく報道されています。
昔から飲酒運転による死亡事故は大きな社会問題で、これまで罰則が強化されるなどして、対策が講じられてきましたが、無くならないのが現状で、警察は取り締まりを強化しています。
今回のケースのような、いわゆる残酒運転(前日のお酒が体内に残っている状態で車を運転する行為)も、行為者に「飲酒運転をしている」という認識が少ないと考えられますが、それでも飲酒運転とされています。

飲酒運転には、酒気帯び運転と、酒酔い運転の2種類がありますが、今回は酒気帯び運転について解説します。
酒気帯び運転は、道路交通法第65条第1項に規定された法律で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」ことが明記されています。
酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
呼気検査の結果、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールが検出された場合、酒気帯び運転となります。

酒気帯び運転の量刑は、その犯行形態や、アルコール量に左右されます。
Aのような単純な犯行形態と、アルコール量であれば、初犯でしたら略式罰金となる可能性が大ですが、他の違反を同時に起こしている場合や、アルコール量が多かった場合など悪質と判断されれば、初犯であっても起訴される可能性があるので注意しなければなりません。

【情状弁護による刑の減軽】

先ほど触れたように、飲酒運転の罰則は決して軽いものではありません。
もし繰り返し行ったとなると、懲役の実刑が科される可能性も決して否定できないところでしょう。
そこで、飲酒運転を繰り返してしまった場合は、正式裁判が行われることを見越して情状弁護の準備をしておくことが有益です。

情状弁護とは、裁判において被告人に有利な事情(情状)を明らかにし、執行猶予や刑の減軽といったより寛大な処分を求めるものです。
刑事事件において捜査機関が目指すのは犯罪の立証であり、それと関係のない被疑者・被告人の事情や言い分をわざわざ明らかにしてくれるわけではありません。
そのため、裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
ただ、裁判での主張には証拠の提出が必要であり、これを法律に明るくない者が行うのは様々な困難が伴います。
ですので、情状弁護により寛大な処分を狙うのであれば、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件を経験した弁護士が、様々な観点から情状弁護の検討を行います。
飲酒運転をしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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