ピッキング防止法違反で逮捕

【事件】

岐阜県北方町に住むAがある日の休日に車を運転していたところ、パトカーに停止を求められました。
特に交通違反を犯したわけではありませんでしたが、車にへこみがあったことから不審車両だと判断されました。
車内検査を受けているとマイナスドライバ―が出てきてAはいわゆるピッキング防止法違反で逮捕されることになってしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【職務質問】

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、全国のお客様から、警察官が行う職務質問に関する問い合わせがよくあります。
そこで、まず職務質問について解説します。
警察官職務執行法第2条には「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。」と定められています。
これが職務質問です。

~警察官はなぜ職務質問をするのか?~
街中で警察官から職務質問を受けた経験のある方のほとんどが「どうして警察官は職務質問をしているのか」と疑問を感じているのではないでしょうか。
それは警察官の職務質問が、端緒となったり、犯人の検挙につながる事件が多発しているからです。
窃盗事件等の財産犯事件や、傷害事件等の暴力事件、性犯罪等の被害者の存在する事件は、被害者が警察に被害を申告することによって事件が捜査当局に発覚し、捜査が開始されますが、薬物事件や、禁制品の所持事件など、被害者の存在しない事件は、第三者からの通報によって発覚する事件よりも、警察官の職務質問によって発覚する事件の方が圧倒的に多いようです。
確かに、刑事事件を幅広く扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所でも、職務質問によって発覚した覚せい剤や大麻の所持事件をこれまで何件も扱っています。

~職務質問は断ってもOK~
警察官の職務質問に応じるかどうかはあなたの判断です。
急いでいる等の理由で断っても問題ありません。
しかし断ったからといってそれ以上の職務質問が行われないかといえば、そうではないようです。
ほとんどの警察官は、しつこくつきまとってきて、所持品検査や、任意採尿を求めてくるでしょう。

【ピッキング防止法違反】

正式には特殊開錠用具の所持の禁止に関する法律といい、建物に侵入する犯罪の防止を目的として正当な理由なくピッキング用具を所持、携帯することを規制しています。
「業務その他の正当な理由がある場合を除いて」第3条では特殊開錠用具を所持すること、第4条では指定侵入工具隠して携帯することを禁止しています。
罰則は第3条、第4条ともに「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
第3条にいう特殊開錠用具とはピックガンなど業者が使うような器具のことを指しているので、一般の方にはあまり関係ないかと思います。
しかし、第4条の指定侵入工具についてはマイナスドライバ―やバールを含む工具のことを指します。
これはホームセンターなどにも売っており日曜大工にも使用するような工具が含まれているので、一般の方が普通に持っている場合があります。

ドライバーに関する規定
・先端部が平らでその幅が0.5センチメートル以上
・長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上

バールに関する規定
・作用するいずれかの幅が2センチメートル以上
・長さが24センチメートル以上

このように第4条は一般的にも使用する工具が規制の対象となっていることから「隠して携帯」した場合に罰則があります。
隠して携帯するとは人目に触れにくい状態で携帯することを指し、車両内に持っていた場合は隠して携帯していたとされてしまうことがあります。
もちろん、ホームセンターなどで購入したものを持ちかえっている途中や仕事で使用するためなど正当な理由があれば処罰されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では違法捜査を許さない刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
岐阜県北方町ピッキング防止法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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