【ニュース紹介】20代女性の自転車に便塗り付けるなどした疑いで男を逮捕

【事案の概要】

20代の女性の自転車に、複数回にわたり自分の便を塗り付けるなどしたとして、ストーカー規制法違反と器物損壊の疑いで40代の男が逮捕されました。
男は2022年11月下旬からおよそ1カ月間、複数回にわたり20代の女性の自転車に、自分の便を塗り付けて汚損するなどした疑いが持たれています。
警察によりますと、調べに対し男は「便をつけた行為については認める」などと供述しているということです。
(1月10日テレビ静岡配信の記事を参考に、一部記載を変更したものです。)

【器物損壊罪に該当する場合とは】

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪で、罰則規定として「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が定められています(刑法第261条)。
なお、器物損壊罪は親告罪であるため、公訴提起には告訴が必要です(刑法第264条)

刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

同罪の「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指します。
多くの方は、物を壊した場合(例えば、窓ガラスを割ったりするなど)を想定すると思いますが、器物損壊罪における「損壊」について、過去の裁判例によれば、食器に放尿する行為といった、心理的に使用できない状態にする行為も、「損壊」に該当すると判断されています。
今回のケースのような、女性の自転車に、自分の便を塗り付けて汚損する行為も、心理的に使用ができない状態にする行為にあたるといえますから、器物損壊罪に該当することになります。

【刑事告訴を取り下げてもらえれば事件化を回避できる】

前述したように、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者の方の刑事告訴がなければ、起訴することができません。
そのため、被害者の方により刑事告訴を取り下げてもらえれば、事件化を回避すること(不送致処分)ができます。

【お困りの場合は弁護士に相談を】

刑事告訴の取り下げを目指す場合、多くの場合は被害者の方への被害弁償及び示談交渉を行うことになります。
しかし、示談交渉は、基本的には弁護士しか行うことができません。
これは、捜査機関としては加害者が被害者の方と接触することで口裏合わせなどの恐れがあり、当事者間での示談交渉は現実的ではないことから、警察や検察庁から被害者の方の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっているからです。
したがって、刑事告訴の取り下げによる事件化回避を目指すには、刑事事件に強い弁護士による迅速かつ適切な弁護活動が極めて重要となります。

お困りの場合は、速やかに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

 

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