公判請求され弁護人を選任

公判請求され弁護人選任する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜羽島警察署は、岐阜県羽島市のスーパーマーケットで商品を万引きしたとして、窃盗の容疑でAさんを逮捕しました。
その後、Aさんは夫を身元引受人として釈放されました。
岐阜羽島警察署岐阜地方検察庁での取調べを終え、ある日、岐阜地方裁判所から起訴状が郵送されてきました。
同封されていた書面には、弁護人選任について問われており、Aさんは刑事事件専門弁護士に相談に訪れました。
(フィクションです。)

公判請求されたら

検察官は、捜査が終了すると、被疑者を起訴するかどうかを決めます。
検察官が、起訴が相当であると判断する場合には、公訴を提起することになります。
これを起訴処分といいます。
公訴を提起する権限は、原則として検察官にのみ認められています。
起訴処分には、公開の法廷における裁判を求める公判請求と、公判手続を経ずに書面審査で罰金又は科料を科す裁判を求める略式命令請求とがあります。

公開した法廷における審理を求める起訴のことを「公判請求」といいます。
公判は、公判請求から裁判が確定するまでの手続全体のことですが、一般的には、冒頭手続、証拠調べ、論告・弁論、判決からなる公判期日の審理手続のことを指します。

公判請求は、検察官が裁判所に起訴状を提出して行います。
起訴状には、被告人がいかなる事実および罪名で起訴されたのかが記載されています。
公判では、被告人が公訴事実(被告人が、いつ、どこで、どういう犯罪を起こした、とされているのか、起訴状に記載されている審理の対象となるもの)の通りのことをしたのかどうか、を取り調べて明らかにされます。

公判は、冒頭手続に始まり、証拠調べを経て、当事者の最終の意見陳述を行い、判決が言い渡されます。
冒頭陳述は、検察官が証拠に基づいて証明しようとする事実を明らかにする手続です。
具体的には、人定質問、起訴状朗読、黙秘権等の権利の告知、被告人および弁護人の被告事件についての陳述、の順で行われます。
冒頭陳述が終わると、証拠調べ手続に入ります。
まず、検察官が、証拠に基づいて公訴事実の存在を合理的な疑いを入れない程度にまで証明するための立証活動を行います。
刑事裁判においては、検察官が証拠によって犯罪の証明を行う責任を負っていますので、検察官による犯罪の証明が不十分(合理的な疑いを入れない程度にまで証明されていない)であれば、裁判所は無罪判決を下さなければなりません。
証拠調べ手続において、検察官は、まず、検察官が証拠により証明しようとする事実について述べます。
これには、公訴事実の他、公訴事実の存在を推認させる間接事実も含みます。
その後、弁護人が、審理で証拠によって証明しようとする事実について陳述します。
そして、検察官は、証拠調べの請求を行い、裁判所は、被告人側の意見を聴いた上で、証拠として取り調べるか否かを決定します。
検察官の証拠調べ請求に続いて、被告人側も証拠調べ請求を行いますが、その場合も検察官が同じように意見を述べます。
裁判所が証拠として取り調べることを決定した場合、法廷において証拠調べを実施します。
証拠調べ手続が終わると、検察官、被告側が、それぞれ、有罪か無罪か、犯罪の悪質性や被告人の更生可能性等情状に関する点、有罪だとする場合には、どのような刑罰を科すべきか、といった事件に関する意見を述べます。
そして、証拠調べの結果や当事者の主張を踏まえて、裁判官(合議体の場合は裁判官3名)が、有罪・無罪の判決を行います。

弁護人の役割

刑事裁判では、検察官、被告人側が証拠を収集・提出し、証拠に基づいて自己が主張する事実を証明しようと努めます。
検察官は、法律家ですので、専門知識や経験も豊富ですが、被告人は、ほとんどの場合、法律に詳しいわけではありません。
そのため、被告人の代理人・補助者としての弁護人の役割が極めて重要になります。

弁護人は、事件内容を十分に理解し、証拠の検証を行い、被告人や関係者との綿密な打ち合わせを行った上で、公判に向けた弁護方針を確定させます。
公訴事実について争うのか、争うのであればどの点を争うのか、検察官の立証に対してどのように争うのか、被告人側の主張、立証をどのようにするのか、情状としてどのような点を主張・立証するのか、被害者がいる場合には示談をどのように行うのか、などといった点について方針を明らかにしておく必要があります。
基本的な弁護方針が決まれば、被告人側でどのような証拠を提出するのか、収集・整理します。

捜査段階で身体拘束を受けていない場合、弁護人選任しないまま、公判請求されるケースも少なくありません。
裁判所から届いた起訴状とともに、弁護人選任についてどうするかを問う内容の書面が入っており、その後に弁護人選任について検討される方も多くいらっしゃいます。
刑事事件での弁護人には、刑事事件に詳しい弁護士を選任されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
公判請求され弁護人選任にお悩みであれば、一度弊所の弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
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