家庭内暴力事件で逮捕

家庭内暴力事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県不破郡垂井町に住む会社員のAさんは、妻の連れ子Vに対して勉強をするよう指示したところ、Vが反抗的な態度をとったため、カッとなったAは、Vの脚を蹴り、Vを転倒させ、右腕を骨折させる怪我を負わせてしまいました。
Aの妻がVを病院に連れて行った際に、VがAからしつけとして殴る蹴るの暴行を受けていると話したため、病院は岐阜県垂井警察署に通報し、事件が発覚しました。
後日、岐阜県垂井警察署はAを傷害の容疑で逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAの母親は、家庭内暴力事件とだけ警察から聞き、どう対応したらいいのか不安で刑事事件に強い弁護士に相談の連絡を入れました。
(フィクションです。)

家庭内暴力事件で逮捕されたら

家庭内暴力(DV)は、昔は家庭内の問題として警察が介入することには消極的でしたが、最近では、家庭内暴力の結果被害者が死亡してしまう痛ましい事件が後を絶たないことから、警察も事件性があると判断する場合には捜査を開始し、必要があれば被疑者を逮捕するに至っています。
被害者に対する身体的暴力を振るった場合には、暴行罪や傷害罪、性的暴力については強制わいせつや強制性交等罪、監護者強制わいせつ、監護者強制性交等罪、ネグレクトの場合には保護責任者遺棄などという罪に問われる可能性があります。

家庭内暴力事件で逮捕された場合、被疑者と被害者の関係性から、釈放すれば被疑者が被害者に供述を変えるよう迫る等、罪証隠滅を行う可能性があると考えられ、逮捕後に勾留される可能性は高いでしょう。
勾留となれば、逮捕に引き続き比較的長期間その身柄が拘束されることになるため、被疑者が職を失ってしまうおそれがあります。
被疑者の所得に頼っている家庭の場合、被疑者の長期拘束により職を失うことで、被害者を含めた家族が大きな不利益を被る可能性もあります。
そのため、勾留される可能性が高い家庭内暴力事件においても、弁護士は、身柄解放を目指す活動を行います。
上の事例を例として具体的に考えてみると、少なくとも事件が終了するまでは、Aが、妻やVと別居し、Aの母親がAを監視監督するなどしてAが妻やVに接触することのないよう環境を調整することも罪証隠滅のおそれがないことを立証する1つの要素となります。
そのことを、報告書や意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出し、勾留請求しないよう、勾留の決定をしないよう働きかけます。

通常、被害者のいる事件では、被害者への謝罪・被害弁償、示談を成立させることで事件の早期解決を目指します。
家庭内暴力事件もまた被害者のいる事件ではありますが、配偶者や子供といった身近な人物に対する暴力であり、被害者がすんなりと示談に応じてくれることは期待することが難しいと言えるでしょう。
配偶者間の喧嘩の延長のようなものであれば、被害者とされる配偶者も「こんな大事になるとは思っていなかった。」として被害届を出さなかったり、自ら被疑者の釈放をお願いしたりします。
しかし、度重なる家庭内での暴力や子供への暴力が問題となる場合には、被害者あるいは被害者の保護者が示談に応じないことも少なくありません。
そのような場合には、被疑者が再び罪を犯すことのないことを客観的な証拠に基づいて立証する必要があります。
例えば、配偶者と離婚するなどして、被害者に再び暴力を振るってしまうような環境を絶たせる、カウンセリングの受診など、被疑者の反省と再発防止策をきちんととっていることを検察官に報告し、不起訴処分とするよう働きかけます。

家庭内暴力事件で被疑者として逮捕された場合には、できるだけ早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動や不起訴処分をはじめ、できるだけ穏便に事件が解決するよう弁護活動を行うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー