公務執行妨害罪で釈放

~事例~

岐阜県飛騨市の会社員のAさんは、同僚とお酒を飲んでタクシーで帰宅途中、そのタクシーの車内で眠ってしまいました。
困り果てたタクシーの運転手が110番通報して駆け付けた、岐阜県飛騨警察署の警察官に起こされたAさんは、その警察官を突き飛ばしてしまいました。
Aさんは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまい、岐阜県飛騨警察署で取調べを受けています。
(フィクションです)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪とは、職務中の公務員に対して、暴行、脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。
公務執行妨害罪の対象となる公務員とは、代表的なもので警察官や、消防署に勤務する消防士、救急救命士、都道府県庁や、市区町村、官公庁の職員等です。
国公立病院に勤務する医師、看護師、国公立学校の教師等も公務員となります。
ただ、これらの身分を有する人に対する全ての暴行、脅迫事件に、公務執行妨害罪が適用されるわけではなく、少なくとも公務中であることが必要です。。
また公務執行妨害罪の成立には、その暴行や脅迫によって実際に公務を妨害することまでは必要とされていませんし、故意についても行為者に「公務を妨害する意思」までも必要とせず、職務中の公務員に対して暴行、脅迫を加える意思まであれば公務執行妨害罪が成立するとされています。

~故意~

Aさんに公務執行妨害罪の故意は認められるのでしょうか。
暴行した相手が、制服姿であれば、例え記憶を失うほどお酒を飲んでいたとしても、犯行当時、Aさんに相手が警察官である認識があったと判断されて、その故意は認められるでしょう。
しかし、起こした警察官が私服姿で、警察官である身分をAさんに告げなかった場合は、公務執行妨害罪の故意は否定されて、暴行罪が成立するにとどまるでしょう。

Aさんのような公務執行妨害罪で逮捕されたとしても、被害者の警察官が負傷していなければ勾留される可能性は低いですが、犯行を否認した場合は、勾留される可能性もあります。
酒に酔っていて記憶がないという主張はなかなか認められるものではありませんので、お酒を飲んで酔っ払った状態で事件を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

~釈放の可能性~

公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、身柄拘束を長期にわたって継続する必要がないとして、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。

刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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