殺人未遂罪の弁護活動

~ケース~

岐阜県中津川市の会社員Aさんは、同僚と飲みに行った中津川市の居酒屋店内において、他のグループとトラブルになり、そのうちの一人を、厨房から持ち出した刺身包丁で切りつけました。
Aは、通報で駆け付けた岐阜県中津川警察署の警察官に、殺人未遂罪で逮捕されました。
被害者は右手甲を数針縫う軽傷です。
逮捕されたAは殺意を否認しており、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを求めています。
(フィクションです。)

~殺人未遂罪~

殺人罪は「死刑又は無期若しくは5年以下の懲役」と非常に厳しい罰則規定が定められた法律です。
刑法第43条では未遂罪の減免について規定しており、これによると殺人未遂罪の場合は、殺人罪で定められた罰則規定より軽く処分される可能性がありますが、何れにしても厳しい処分となる事には変わりません。
殺人未遂罪で起訴された場合、初犯であっても執行猶予の付かない厳しい判決となる可能性が非常に高く、過去の裁判の判決では、自首示談が成立して減刑となった場合でも懲役刑が言い渡されています。

~殺意~

殺人未遂罪とは、殺意をもって、人を殺そうと実行に着手したが、殺すことができなかった場合に成立する犯罪です。
殺人未遂罪でよく争点になるのが「殺意」です。
「殺意」とは、人を殺す意思、つまり「故意」のことで、殺人未遂罪で「殺意」が認められなければ、傷害罪過失傷害罪となる可能性が高いです。
「殺意」は、「絶対に殺す。」「絶対に死ぬ。」といった確定的故意である必要はなく、未必的故意、条件付故意、概括的故意でもよいとされています。
つまり、「死ぬかもしれないが、別に死んでも構わない。」といった容認があれば、殺意は認められてしまいます。

~弁護活動~

警察や、検察が殺人未遂罪を立証する上で最も重要視するのが、行為者の「殺意」です。
ケースの様な事件でも、殺意が認められなければ傷害罪などに留まり、刑事処分も軽くする事ができます。
今回のケースでは、凶器に包丁を用いている点では「殺意」が認定されるおそれがありますが、被害者の傷害が、右手甲に負った軽傷である点では「殺意」を否定する事もできます。
そこで重要視されるのが、被疑者の供述内容です。
酒に酔っていて事件当時の記憶が曖昧なAは、警察の取調べにどのように答えたらいいのか分かりません。
この様なケースの取調べでは、殺意を認める方向に誘導されて、その内容の供述調書が作成される危険性が非常に高いので、そうなる前に、刑事事件に強い弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。

また、被害者との示談が重要になります。
被害者との示談の成立は、検察官の裁量に強い影響を及ぼす事情の一つとされています。
もし上手く示談を取り交わすことができれば、暴行罪傷害罪となって遥かに刑が軽くなることが期待できます。
事案の内容次第では、暴行罪や傷害罪に切り替わったうえで不起訴となることもありえます。
このように示談は大きな役割を果たすので、万全を期すためにもぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。

岐阜県中津川市でご家族、お友達が、殺人未遂罪で警察に逮捕された方、殺人未遂罪で殺意を否認されている方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、取調べに悩んでいるおられる方の強い味方となるべく、常に刑事事件に強い弁護士が待機しております。
また、刑事事件の経験豊富な弁護士が、示談交渉に自信を持って取り組みます。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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