共同危険行為で逮捕

共同危険行為逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県各務原市に住むAくん(16歳)は、道路交通法違反(共同危険行為)の容疑で岐阜県各務原警察署逮捕されました。
深夜、Aくんは他の少年らとともにバイクや原付バイク数台を連ねて市内の国道で暴走行為を行い、赤信号を無視して走行するなどして付近の交通に影響を与えた疑いがもたれています。
逮捕後、Aくんの両親は警察に面会を申し出ましたが、しばらくは面会できないと言われ困っています。
(フィクションです)

共同危険行為

道路交通法第68条は、共同危険行為等の禁止について規定しています。

第68条 2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

◇2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者◇

自動車又は原動機付自転車のいずれかの台数が2台以上の場合や、自動車又は原動機付自転車を合わせた台数が2台以上の場合の運転者を指し、現実に自動車又は原動機付自転車を運転している者のことです。

◇道路において◇

ここでいう「道路」というのは、道路交通法第2条1項1号に規定される道路のことを意味します。
すなわち、「道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう」と定義付けています。
「道路法第2条1項に規定する道路」とは、一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道をいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の付属物でその道路に附属して設けられているものを含むとしています。
「道路運送法第2条8項に規定する自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で、先の道路法による道路以外のものをいいます。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」とは、道路法第2条1項に規定する道路及び道路運送法第2条8項に規定する自動車道を除いた場所において、現実の呉通の有無をとらえてこの法律上の道路とするものをいいます。
事実上道路の体裁をなしてい交通の用に供されている私道や、道路の体裁はなしてはいないけれども、広場、大学の構内の道路、公園内の通路といった、一般交通の用に供され開放され、かつ、一般交通の用に客観的にも使用されている場所を指します。
駐車場というのは、基本的に私有地に当たりますが、不特定多数の人、車両等が交通のために利用している場所であれば、道路の形態を備えていなくとも、「一般交通の用に供するその他の場所」に当たり、道路交通法における「道路」に該当することになります。

◇2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において◇

2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させる場合、又は並進させる場合において、という要件です。
「連ね」とは、自動車又は原動機付自転車が前の自動車又は原動機付自転車に追従して縦列に同方向に走行している状態を指します。
また、「並進」とは、2台以上の自動車又は原動機付自転車が同一の速度で並んで進行する横の状態を示します。

◇共同して◇

「共同して」とは、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者が、道路において交通の危険又は迷惑行為を行うという共同の意思をもって、2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ又は並進させ、お互いの行為を利用し合いながら、全体として暴走行為を実行することをいいます。

◇著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為◇

禁止される行為は、「交通の危険を生じさせることとなる行為、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為」であり、具体的な危険、迷惑が生じる必要はなく、抽象的な危険、抽象的な迷惑の発生でも構いません。
現実に他の車両や歩行者の通行を故意に妨げ、その通行の事由を奪うなどの行為が発生していなくとも、現場に車両等があれば、当然、交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすこととなる集団暴走行為については、集団暴走行為が行われたことを現認したり、ビデオやカメラ等から立証すれば、その現場に危険に遭った者や迷惑を被った者がいなかったとしても、本条の禁止行為違反となります。

共同危険行為で逮捕されたら

Aくんは、共同危険行為の疑いで逮捕されました。
Aくんは16歳ですので、少年法が適用されることになりますが、捜査段階では刑事訴訟法が準用されるため、成人の刑事事件と同じような流れになります。
逮捕から48時間以内に、証拠や関係書類と共に検察庁に少年の身柄が送られる、若しくは釈放となり、身体的拘束を受けないまま捜査が進むことになります。
検察庁に送致された場合、少年は検察官による取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に、少年を引き続き拘束する必要があるかどうかを判断します。
拘束の必要があれば、裁判官に対して勾留請求又は勾留に代わる観護措置を請求します。
請求を受けた裁判官は、少年と面談を行った上で、勾留又は勾留に代わる観護措置の要件を満たしているか否かを判断し、勾留するかどうかを決めます。
ここで、裁判官が検察官の請求を却下すれば、少年は釈放されます。
しかし、勾留が決定すれば、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、延長が認められれば最大で20日間の身体拘束となります。
勾留に代わる観護措置の場合は、期間は10日間で延長はありません。
10~20日もの間、少年の身柄が拘束されることになれば、当然その間少年は学校や職場に行くことは出来ません。
事件が学校や職場に発覚し、最悪退学や解雇となる可能性もあります。
そのような事態を回避するためにも、逮捕されたらすぐに身柄解放活動に着手することが重要です。
身柄解放活動は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に任せましょう。
勾留が決定する前には、検察官、裁判官それぞれに勾留の要件を満たしていない旨を主張し、勾留回避に向けて働きかけます。
勾留が決まってしまったとしても、勾留に対する準抗告を申し立て、勾留を決めた原裁判の取消しを求めることもできます。
申立てが認められると、少年は釈放されることになります。

お子様が共同危険行為逮捕されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。

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