特殊詐欺事件で逮捕されたら

特殊詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
岐阜県岐阜市に住む高齢女性から、キャッシュカードを窃取し、そのキャッシュカードを使ってATMから現金50万円を引き出したとして、岐阜県岐阜羽島警察署は、窃盗の容疑で大学生のAくん(21歳)を逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの家族は、Aくんとの面会を希望しましたが、警察からはすぐには会えないと言われました。
その後、Aくんの両親は刑事事件に強い弁護士にAくんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件で逮捕されたら

特殊詐欺事件で逮捕された場合、逮捕後に勾留に付され長期の身体拘束となる可能性は非常に高いです。
特殊詐欺は単独ではなく組織的に行われていることがほとんどですので、捜査機関は、被疑者の身柄を確保することで、仲間と口裏合わせをしたり証拠を隠したりすることを防ごうとするからです。
また、特殊詐欺事件で逮捕される被疑者の多くは、逮捕された事件の他にも複数の特殊詐欺事件に関与しており、最初に逮捕された事件についての勾留期限が過ぎたとしても、他の事件について逮捕・勾留されることになり、結果的に何度も逮捕・勾留となり長期にわたって身柄が拘束されるケースが多く見受けられます。
長期の身体拘束に加えて、特殊詐欺事件の場合、勾留とともに接見禁止に付される可能性も高くなっています。
接見禁止となれば、弁護士以外の者との面会や手紙のやり取りなどができなくなります。
これは、共犯者と接触して罪証隠滅を図ることを防ぐことを目的として行われます。
逮捕・勾留されたことにより、一般社会と切り離された空間に閉じ込められている被疑者は身体的にも精神的にも非常に参ってしまうことが多く、そのような環境下で家族にも会えないとなれば、更なるストレスが生じることになるでしょう。

特殊詐欺事件では、被害者が財産的、精神的被害を被っていますので、加害者側はそれについて弁償しなければなりません。
先にも述べたように、特殊詐欺事件で逮捕された者の多くは、逮捕された事件だけでなく、他にも複数の事件に関与しており、その被害額も高額となる場合が少なくありません。
しかしながら、どの程度被害を回復したかという点は、量刑にも大きく影響しますので、被害弁償は重要です。
特殊詐欺事件は、その被害額も大きく、社会問題にもなっており、初犯であっても、裁判で実刑が言い渡される可能性があります。

弁護士に弁護を頼むメリット

厳しい処分が見込まれる特殊詐欺事件において、弁護士は被疑者・被告人の弁護人として次のような弁護活動を行います。

1.接見禁止一部解除

接見禁止に付されると、家族であっても会うことができません。
連日の取調べや留置施設での拘束で、精神的に不安定になっている者も少なくありません。
そのため、弁護士は家族との接見を許可するよう裁判所に申立てを行います。
共犯者との接触を防ぐ目的でなされていることから、接見禁止を解除してもらう対象者が事件には無関係であることや、接見を行う必要性について、客観的な証拠に基づいて説得的に主張し、接見禁止の解除に向けて活動します。

2.保釈

特殊詐欺事件は、捜査段階では身柄解放が難しいことが多いのですが、捜査が終了し起訴された後であれば、保釈制度を利用して釈放となる可能性は比較的高くなっています。
そのため、余罪の有無にもよりますが、弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を行い、身柄解放を目指します。

3.被害弁償

特殊詐欺事件において、最終的な処分を考える上で被害弁償は重要なポイントです。
ですので、可能な限り被害弁償を行うことが望ましいです。
ただ、捜査機関が被疑者・被告人やその家族に被害者の連絡先を教えることはありませんので、直接被害弁償を行うことは難しいでしょう。
仮に被害者の連絡先を知っていたとしても、直接接触すれば、その行為が罪証隠滅と疑われることになりかねますので、直接の接触は控えるべきでしょう。
また、被害者は加害者に対して嫌悪感や恐怖心を抱いていることが多く、直接連絡をとることを拒まれる傾向にあります。
そのため、被害弁償についても弁護士を通して行うのが一般的となっています。
弁護士限りであれば、捜査機関を通じて連絡先を教えてもよいと回答する被害者の方も多く、被害者との話し合いの場を持ち、謝罪と被害弁償の上、示談を成立させることが期待できます。

4.情状弁護

特殊詐欺事件は、公判請求され裁判を受けることになるケースがほとんどです。
そのため、容疑を認めている場合には、できる限り刑が軽くなるような主張をしていくことになります。
被告人の果たした役割の大きさ(従属性)、被害弁償が済んでいることや被害者の処罰感情がないこと、再犯防止策がしっかりとられていることなど、事案によって情状弁護の内容は少し変わってはきますが、刑が軽減されるように被告人に有利な事情について主張します。

このような弁護活動は、刑事事件に精通した弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、弊所の弁護士にご相談ください。
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