強制性交等罪で逮捕

強制性交等罪で逮捕

Aさんは、幼児性愛者で、3年前に近所の公園で遊んでいる小学生の女児にわいせつな行為をした事件で有罪判決を受け、今はその執行猶予中です。
現在Aさんは、岐阜県飛騨市内の家で両親と暮らしており、3日前から、その実家に、地方で暮らしているAさんの姉が5歳の娘と帰省しています。
Aさんは、性欲を抑えきることができず、家族が外出した際に姉の娘を襲い性交を試みましたが、5歳の娘の陰部が未成熟であったことから性交渉に至りませんでした。
事件を知ったAさんの家族は激怒し、岐阜県飛騨警察署に通報したことからAさんは警察に強制性交等罪逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

◇強制性交等罪◇

第177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪とは、刑法が改正されるまで「強姦罪」とされていた犯罪です。
改正前までは、禁止されている行為は性交に限定されていましたが、改正によって、肛門性交や、口淫も含まれるようになりました。
また改正前は、その客体が女性に限られていましたが、肛門性交や、口淫が含まれたことによって、客体に性別の区別がなくなり、男性も被害者になり得るようになりました。
更に、親告罪が非親告罪となったことで、被害者等の告訴権者の告訴がなくても検察官は起訴することができるようになったのです。
強制性交等罪は、暴行又は脅迫を用いて性交渉することによって違反が成立しますが、被害者が13歳未満の場合は、暴行、脅迫を用いることを必要とされておらず、単に性交渉しただけで成立します。(被害者の子供に同意があったか否は、13歳未満の子供に同意能力がないとされているので、強制性交等罪の成立を左右するものではないとされています。実際に被害者の同意があった場合でも強姦罪の成立を認めた判例があります。)
強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
被害者が13歳未満の強制性交等事件は、被害者感情が強いことから示談が非常に困難です。
ただ非親告罪となっていても、起訴されるまでに示談を締結できていれば、刑事裁判に被害者の出廷が難しくなるため、起訴を免れる可能性が非常に高いのは事実です。
もし示談を締結することができず起訴されてしまった場合は、被害者の年齢、犯行態様の悪質性になどが考慮されて判決が言い渡されますが、長期懲役刑の可能性も高く、最高で懲役20年が言い渡される可能性があります。

◇性犯罪の刑事弁護活動◇

強制性交等罪に代表される性犯罪は、女性が被害者になる事件が多く、被害者感情は非常に強いものです。
それ故に、刑事事件を専門にしている示談交渉の経験豊富な弁護士であっても、締結するのは非常に難しいといわれています。
特に、今回の事件は身内に対する事件です。
弁護士はAさんの姉や義兄と示談交渉を行うことになり、その締結は非常に難易度が高いと考えられます。
またAさんは幼児に対する性犯罪の再犯です。
この事を考えると、その刑事弁護活動は、示談交渉等の被害者対応だけでなく、病院での治療や、専門家のカウンセリングなど、専門機関での治療が、更生に向けた取り組みとして裁判で評価されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

岐阜県飛騨市刑事事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で承っております。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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