強制わいせつ致傷罪で逮捕

【事例】

Aさんは、23時頃に岐阜県関市を歩いていたところ、年齢が若そうな女性Vさんが歩いている姿が目に入りました。
これを見たAさんは、わいせつな行為をしてすぐに逃げようと考え、足早にVさんの背後に回りました。
そして、背後からVさんの胸を掴んで揉んだ後、Vさんの抵抗を逃れてすぐにその場を去りました。
このとき、Vさんは抵抗しようとした拍子に足を挫き、足首に捻挫を負いました。
後日、防犯カメラの映像とVさんの供述から、Aさんは強制わいせつ致傷罪の疑いで岐阜県関警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

【重大痴漢事件】

一般的に、痴漢というのは、見ず知らずの他人に対するひわいな行為全般を指す言葉として用いられます。
よくあるのは電車内の痴漢ですが、そのほかにも商業施設や路上など様々な場所で行われており、具体的な痴漢の内容も事案により異なっています。

痴漢の中でも特に悪質なものは、多くの痴漢に適用される各都道府県の迷惑防止条例ではなく、強制わいせつ罪となる可能性があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段として、他人に「わいせつな行為」をした場合に成立しうる罪です。
「わいせつな行為」の例としては、胸を揉む、膣や肛門に指を入れる、無理やりキスをする、といった行為が挙げられます。
迷惑防止条例は基本的に他人の身体に触れる程度の行為を罰しているため、「触れる」では収まらない強度の行為を行う強制わいせつ罪とは似て非なるものと言うことができます。

更に、わいせつな行為に当たって相手方に傷害を負わせた場合、強制わいせつ致傷罪として強制わいせつ罪よりも重く罰せられる可能性が出てきます。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪またはその未遂罪を犯した際、暴行やわいせつな行為により他人に傷害を負わせた場合に成立しうる罪です。
強制わいせつ罪の法定刑が6か月以上10年以下の懲役なのに対し、強制わいせつ致(死)傷罪の法定刑は無期懲役または3年以上の懲役(上限20年)となっています。
この法定刑から、痴漢事件において強制わいせつ致傷罪が極めて重く扱われることが分かります。

【強制わいせつ致傷の弁護活動】

路上痴漢による強制わいせつ致傷で逮捕されている場合、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
検察官や裁判官に意見書を提出するなどの活動を行ったり、勾留の決定に対して準抗告を行ったりといった活動をしていきます。
さらに並行して、被害者との示談交渉も行っていきます。
強制わいせつ致傷は起訴されてしまうと裁判員裁判対象事件となってしまいます。
そこで、不起訴処分の獲得を目指すための示談交渉が大切となります。
強制わいせつ致傷の場合、被害者の被害感情は大きくなってしまうことが予想されるため、示談交渉の経験が豊富な刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

【逮捕の可能性】

刑事事件と聞くと逮捕をイメージしがちですが、実際のところ逮捕が行われる事件というのはそう多いわけではありません。
比較的軽微な痴漢事件については逮捕後2日~3日のうちに釈放されるため、少なくとも痴漢事件において長期間身柄拘束が続くのは珍しいと言えます。

ただ、強制わいせつ致傷罪が成立するような重大な痴漢事件となると、先ほど説明したこととは全く話が違ってきます。
そもそも、捜査機関が逮捕を行う主要な目的は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑にすすめることです。
重い罪に当たる事件というのは、被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が高いと判断されやすい傾向にあります。
そのため、強制わいせつ致傷罪が疑われる痴漢事件は、逃亡や証拠隠滅に及ぶ危険性が非常に高いとして、逮捕される可能性が高いと言えるでしょう。

更に、逮捕の期限である72時間より長期の身体拘束が必要だと思われるケースでは、検察官と裁判官の判断を経て勾留という10日から20日の身体拘束である勾留が行われることもおそれも出てきます。
強制わいせつ致傷罪であれば、事件の重大性からして基本的に勾留される可能性が高いと考えて差し支えありません。
もし逮捕や勾留により身柄を拘束されたら、釈放を目指して被害者との示談などの活動を積極的に行う必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕された方のために充実した弁護活動を行います。
ご家族などが強制わいせつ致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
事務所での法律相談料は初回無料です。

 

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