【解決事例】万引きで現行犯逮捕
万引きをしてしまい、現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事案~
Aさん(20代女性)は、岐阜県関市にあるコンビニエンスストアにて、食品数点を万引きしました。
Aさんが万引きしているところを発見した、コンビニエンスストアの店長であるVさんは、Aさんの万引き行為を指摘し、Aさんから話を聞くことにしました。
話し合いの際、Aさんは素直に万引きしたことを認めました。
Vさんの通報を受け、岐阜県関市を管轄する関警察署の警察官はAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんの夫は、Aさんの今後が不安になり、刑事事件を専門的に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談されました。
(この話はフィクションです。)
~逮捕後の流れ~
逮捕されてから48時間以内に、警察署は被疑者の身柄を検察庁に送致するかしないか判断をします。
釈放された場合には、在宅事件として扱われることとなり、警察署や検察庁に呼出しを受け、取調べを受けていくこととなります。
取調べが進み最終的に検察官は終局処分と呼ばれている、不起訴、起訴等の判断を行うこととなります。
警察署が釈放せず、検察庁に送致された場合には、検察官が裁判所に勾留請求するかどうか24時間以内に判断します。
勾留請求されなかった場合も釈放となります。
勾留請求された場合は、勾留請求が却下されれば釈放、勾留が決定した場合には勾留請求した日から原則10日間勾留されることとなります。
勾留は延長請求することができ、認められれば、窃盗罪の場合最大で10日間身柄の拘束が延長されることとなります。
勾留満期を迎えた際に、終局処分が決定されることとなります。
不起訴処分となれば、前科が付くことはありません。
起訴されれば、無罪とならない限りは、罰金刑や懲役刑等が下され前科が付くこととなります。
~弁護活動~
今回の事件では現行犯逮捕されているため、まずは釈放するための活動を行うこととなりました。
釈放するために弁護士は、裁判所に対して、検察官からの勾留請求に対する意見書を提出しました。
意見書では、万引き行為をしていることが防犯カメラで残っていること、Vさんとは一度話をした際にすでに万引き行為を認めているので証拠隠滅の可能性が低い事やAさんの母親が監視監督する旨等を述べました。
その結果、裁判所が勾留の必要性がないと判断したため、勾留されずに釈放されることとなりました。
次に行ったのは、示談交渉です。
Vさんと連絡を取り、Aさんの謝罪文作成したことや被害弁償等させていただきたい旨を伝えました。
話し合いを進め、示談を締結することができ、相手にお許しを頂くことができました。
その結果、検察官が不起訴処分という判断を下しました。
弊所では刑事の弁護活動を経験した弁護士が数多く在籍しております。
今回の事案のような、岐阜県関市の万引きで逮捕・勾留を回避したい、不起訴処分を目指したい等ございましたら、0120-631-881までお電話ください。
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