リベンジポルノ防止法違反で逮捕

リベンジポルノ防止法違反逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
交際相手のVさんから別れを切り出されたAさんは、納得できず、Vさんに復縁できないかと連絡をとっていました。
しかし、Vさんからの応答がなかったため、Aさんは嫌がらせ目的で、Vさんの性的な画像をVさんの名前と学校名を記載しネット上に公表しました。
画像の存在を知人から聞いたVさんは、岐阜県加茂警察署に相談したことで事件が発覚しました。
加茂警察署は、Aさんをリベンジポルノ防止法違反逮捕しました。
(フィクションです。)

リベンジポルノとは?

交際中にスマートフォンなどで撮影された性的な画像が元交際相手によってネット上で公表されるケースは少なくありません。
一度ネット上に公表されると、拡散され、被害者が長きにわたって精神的苦痛を被る事態に陥ってしまう傾向にあります。
そのため、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、性的画像を本人の同意なく公表する行為の処罰、ネットに流出した画像を速やかに削除する方策の整備、被害者に対する支援体制の整備を柱として平成26年11月に施行されました。

リベンジポルノ防止法で規制の対象となる「私事性的画像記録」とは、以下の掲げるいずれかの類型に該当する人の姿態が撮影された画像であって、私事性の要件を充たす電磁的記録のことをいいます。
①性交または性交類似行為にかかる人の姿態。
②他人が人の性器等を触る行為または人が他人の性器等を触る行為にかかる人の姿態であって、性欲を興奮または刺激するもの。
③衣服の全部または一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出されたまたは強調されているものであって、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの。

また、「私事性的画像記録物」とは、私事性的画像記録が記録された記録媒体その他の有体物(写真やCD-ROM、USBメモリなど)のことをいいます。

(1)公表罪

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定または多数の者に対協する行為、そして、同様の方法で、私事性的画像記録物を不特定もしくは多数の者に提供し、または公然と陳列する行為について、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
公表罪のうち、前者は、電子メールで送信する行為、後者は、写真をばらまく行為などが例として挙げられます。

(2)公表目的提供罪

公表させる目的で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を提供する行為については、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
例えば、SNS等によって拡散目的で特定少数者に提供する行為がこれに当たります。

リベンジポルノ防止法違反で逮捕された場合

リベンジポルノ防止法違反逮捕された場合、逮捕後に勾留となる可能性は高いでしょう。
被害者が元交際相手であることから、被疑者が被害者の連絡先や居住地を知っているケースが多く、釈放すれば被害者との接触を試み、供述を変えるよう迫るなどするおそれがあると考えられるからです。

上の公表罪や公表目的提供罪は親告罪です。
親告罪というのは、被害者等の告訴権者が告訴をしなければ公訴を提起することができない罪のことです。
つまり、被害者が告訴しなければ起訴されることはなく、不起訴で事件が終了することになるのです。
ですので、リベンジポルノ防止法違反逮捕された場合には、できる限り早期に被害者との示談交渉を開始し、示談を成立させることで事件を終了することを目指します。
ただ、加害者側が被害者と直接交渉することは容易ではありません。
加害者が身体拘束されている場合は、物理的に連絡をとることができませんし、被害者も被害を受けたことで加害者側と連絡をとることを拒むことが多いからです。
また、仮に当事者間で交渉を行ったとしても、感情論的になり交渉が難航することが考えられます。
そのため、通常は弁護士を介して交渉します。
弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の示談交渉に応じる意思の確認を行い、冷静に話し合いを行うことが期待できます。
また、弁護士は、事案に応じた誓約を入れるなど、被害者にも配慮した内容にしたり、示談金については相応の金額でまとめるなど、当事者両者が納得することができる示談内容になるよう努めます。
被害者との示談が成立し、告訴が取り下げられる、あるいは告訴をしない旨の約束ができれば、検察官は不起訴で事件を終了し、被疑者の身柄が拘束されている場合には、即日釈放となります。

リベンジポルノ防止法違反逮捕された場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件を起こし逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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